南部町行政不服審査会は、法令に基づいて設置している町の附属機関です。

町長の諮問を受けて、審査請求に対する裁決の客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や法的解釈など、審査庁(町長)の判断の妥当性をチェックする機関です。

委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱した委員3人で組織されています。

 

○答申の内容について

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第79条の規定により、答申の内容を公表しています。

 総務省「行政不服審査裁決・答申検索データベース」にて確認できますので、ご活用ください。