ふるさと納税
ふるさと納税とは
ふるさとに貢献したい、応援したいという納税者の思いを実現するため、自治体を選んで寄附ができる制度です。寄附金の使い道を指定することができ、税の控除が受けられます。
・総務大臣の指定を受けた道府県(市町村または特別区)が対象となり、出身地や過去の居住地などに限定されず、自由に選択できます。
・対象自治体への寄附額のうち、2,000円を超える部分について、所得税・住民税から控除される制度です(一定の上限はあります)。
・控除を受けるためには、確定申告が必要ですが、確定申告の不要な給与所得者が対象の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」もあります。
・ふるさと納税のしくみや控除額の計算方法など詳しくは下記サイトをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
総務大臣の指定を受けました
南部町は、令和4年9月22日付(総税市第80号)により、総務大臣から「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました。
南部町へのふるさと納税は、所得税と住民税の控除対象となります。引き続き、南部町へのご支援をよろしくお願いいたします。
指定期間:令和4年10月1日~令和5年9月30日
寄附をしていただいた方へのお礼
南部町へご寄付をしていただいた方で青森県南部町以外にお住まいの方には、南部町の特産品等(返礼品)を贈呈します。
ご寄附のお申し込みから納付(クレジットカード決済・コンビニ決済・他)、返礼品の選択までワンストップで可能です。
詳しくは、下記リンクバナーをクリックしてください。
※ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。南部町へのふるさと納税は、下記サイトからお願いします。
※返礼品の配送・管理業務については、「株式会社さとふる」に委託して実施しております。
【返礼品のお問い合わせ先 さとふるコールセンター TEL:0570-048-325】
【返礼品のお問い合わせ先 南部町ふるさと納税返礼品事務局 TEL:0800-888-8819】
【返礼品のお問い合わせ先 南部町ふるさと納税返礼品事務局 TEL:0800-888-8819】
【返礼品のお問い合わせ先 南部町ふるさと納税返礼品事務局 TEL:0800-888-8819】
その他、セゾンのふるさと納税、Tふるさと納税、gooふるさと納税に掲載しております。
収納代行事業者及び指定代理納付者の指定について
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項および地方自治法第231条の2第6項の規定に基づき、次のとおり指定しました。
【お詫び】令和3年度及び令和4年度の告示に誤りがあったため、下記のとおりお知らせいたします。
令和4年度 告示の訂正.pdf [138KB pdfファイル]
令和3年度 告示の訂正.pdf [162KB pdfファイル]
インターネット以外からのお申込み
郵送またはFAXによるお申し込みも可能です。
下記の「ふるさと寄附金申出書」に必要事項をご記入の上、郵送またはFAX(0178-38-5974)により南部町総務課へ提出してください。
(ご注意)ご寄附いただいてからお礼品の手配までに数日を要するため、
お手続き中に品切れとなる場合があります。
その際は、お礼品変更となりますことをご了承願います。
【お申込みから返礼品発送までのお手続きのながれ】
詳しくはこちら→お手続きのながれ [80KB]
(1)金額・使途(活用目的)・納入方法の決定
(2)「ふるさと寄附金申出書」及び「お礼品希望表」提出によるお申込み
ふるさと寄附金申出書 [79KB] ふるさと寄附金申出書 [20KB]
(3)寄附金の納付
(4)寄附金受領証明書の発行および返礼品の発送
*「ふるさと寄附金申出書」および「お礼品希望表」は役場 総務課にも備え付けております。
*(3)寄附金の納付にかかる手数料等については、ご寄附者様の負担となります。
お申し込み先
〒039-0592 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1
南部町役場 総務課 管財班
電話 0178-76-2111 fax 0178-38-5974
税金の控除について
地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2,000円を超える部分については、原則として所得税と住民税から全額が控除されます。控除を受けるには、確定申告などのお手続きが必要です。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
所得税の控除額
(ふるさと納税額-2,000円)×(所得税の税率)
*所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その寄付者に適用される税率をいいます。
住民税の控除額
(1)基本分 (ふるさと納税額-2,000円)×10%
(2)特例分 (ふるさと納税額-2,000円)×(90%-10%(基本分)-所得税の税率)
→この特例分が住民税所得割額の2割を超える場合(住民税所得割額)×20%
*具体的な計算はお住まいの市町村にお問い合わせください。
*控除を受けるためには、所得税の確定申告もしくはふるさと納税ワンストップ特例制度へのお手続きが必要です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年度から、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
ワンストップ特例制度の条件
・確定申告が不要な給与所得者
・寄附先の自治体が5団体以内で確定申告を行わない場合
*5団体を超えてふるさと納税を行った方は、確定申告が必要です。
*ワンストップ特例への申請を行った後に確定申告を行った方は、ワンストップ特例申請が無効となります。
*ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、住民税から控除されます。
適用を受けたい方は、申請書に「番号確認」と「本人確認」のための書類を添付し、寄附した翌年の1月10日(必着)までに下記宛先まで提出してください。
※「株式会社さとふる」のサイトから申し込まれた方
<宛先> 〒143-8691 日本郵便株式会社 大森郵便局私書箱第61号
株式会社さとふる 青森県南部町ワンストップ特例申請窓口
※「ふるさとチョイス」及び「楽天ふるさと納税」等、さとふる以外のサイトから申し込まれた方
<宛先> 〒039-0592 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1
南部町役場総務課 管財班
【通知カードについて】
令和2年5月25日通知カード廃止に伴い、個人番号(マイナンバー)を確認する書類として使用できない場合があります。
住民票の記載と通知カードの氏名、住所等が
一致している → 使用できます
一致していない → 使用できません。マイナンバーカード又は住民票の写し(番号記載あり)をご用意下さい。
転居による住所変更や婚姻による氏名変更など提出いただいた申告特例申請書内容に変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要になります。
寄附金の活用について
南部町では、皆さんからお寄せいただいた寄附金を次の事業の財源として利用させていただきます。
寄附者の南部町に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりを目指します。多くの皆さんからの応援をお待ちしております。
(1)福祉の増進に関する事項
(2)地域の振興に関する事業
(3)地域交流の推進に関する事業
(4)人材育成、教育および文化の振興に関する事業
(5)その他
ふるさと納税の活用状況報告につきましてはこちらをご覧ください。
南部町ふるさと納税 寄附・活用状況報告
www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/12,0,61,287,html
地方公共団体が、「ふるさと納税」による寄附を強要することは一切ありません。
ふるさと納税をかたった詐欺行為には、十分注意してください。
お問い合わせ先
●ふるさと納税のお問合せは総務課 (電話0178-76-2111)
●税金控除のお問合せはお住まいの市町村または税務署
