鍋条例キャラクター「なべまる」のデザイン使用
「なべまる」は、南部町において平成24年9月に制定した「南部町笑顔あふれる明るいコミュニケーション推進条例(通称:鍋条例)」を効果的にPRし、毎月22日の「鍋の日」を広く町民に浸透させることを目的に、公募により決定しました。
「なべまる」が、広く皆さまに愛され、活用されることにより、家族、友人や仲間と鍋料理を囲み、活発なコミュニケーションを図ってもらうきっかけとなるように、使用の基準などについてご説明します。
なべまる(基本デザイン1) なべまる(基本デザイン2)
キャラクターの使用について
キャラクターに関する一切の権利は、南部町(以下「町」)に属します。
キャラクターを使用する場合は、以降の説明文をよく読んでご使用願います。
使用申請について
■基本デザインを変更せず使用する場合
キャラクターの使用をお考えの方は、次の(1)~(4)に該当するかどうかご確認ください。
(1) 町内の住民及び住民組織が、鍋にちなんだイベント及び情報発信の目的で、無償で使用するとき。
(2) 町の関係機関等が鍋条例の推進を目的に使用するとき。
(3) 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(4) 報道関係機関が報道及び広報を目的に使用するとき。
★ 該当する場合
使用申請は不要ですが、キャラクターを使用した完成物件を企画財政課へ提出してください。ただし、完成物件の提出が困難なものについては、その写真等を提出してください。
町の信用や品位、キャラクターのイメージを損なうことがないよう適切に使用してください。また、色及び形状は変更しないで使用してください。
★ 該当しない場合
使用申請(様式第1号)が必要です。以降の説明文を読んでいただき、手続きを行ってください。
■基本デザインを変更して使用する場合
基本デザインに変更を加えて使用する場合は、使用申請(様式第2号)が必要です。
使用料
キャラクターの使用料は無料です。
使用申請の手続き
(1) 事前相談
キャラクターの使用をお考えの方は、申請を行う前に事前相談をお願いします。
メールやFAXでも構いません。
(2) 使用申請書提出
申請は、次の書類を各1 部、郵送または持参により提出ください。
・キャラクター使用申請書(様式第1号・様式第2号)
・会社、団体概要等、申請者の事業内容がわかる資料(パンフレット等)
・キャラクターの使用状況がわかる完成見本等(基本デザインに変更を加える場合は変更後のデザインがわかるもの)
(3) 町受付・審査
提出していただいた申請書を受け付け、審査を行います。
(4) 使用承認
承認が認められると、町から使用承認書が交付されます。
(5) 使用開始
使用承認書が交付されると使用ができるようになります。
使用に当たっては、次の事項を遵守していただき、正しくご利用ください。
(1)使用承認された内容のみに使用すること。
(2)当該使用承認に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、承継し、又は転貸しないこと。
(3)承認された色、形状等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと。
(4)キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(5)キャラクターの適切な位置に、キャラクターの名称の表記を表示すること。
(6)当該使用に係る完成物件を速やかに提出すること。ただし、完成物件の提出が困難なものについては、その写真等を提出すること。
(7)製造物責任における責任の所在を明らかにする表示をはじめとした関係法令を遵守し、消費者等に誤認や誤解を与えないようにすること。
使用承認の基準について
◇ 次の場合は、使用の承認をいたしません。
(1)法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2)町の信用若しくは品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3)特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4)不当な利益を得ることを目的として使用すると認められるとき。
(5)自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6)特定の個人、団体等の売名に利用されるおそれがあると認められるとき。
(7)第三者の利益を害するものと認められるとき。
(8)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用するとき。
(9)その他町長が不適当と認めたとき。
使用承認の取り消し
◇ 使用承認の取り消し
使用が次のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認(変更承認があったときは、その変更後のもの。)を取り消します。
(1) 「使用上の遵守事項」に違反、又は「5.使用承認の基準」に該当していると認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けたと認められるとき。
◇ 使用承認を取り消された場合
・使用承認に係る物件をいかなる場合であっても使用することはできません。
・町は、使用物件の回収を求めることができます。
・キャラクターの使用承認を取り消した場合、使用者に損害が生じても、町はその責めを負いませ ん。
・使用者がキャラクターのデザインの使用について、第三者との間に、権利侵害の紛争が生じたと きは、使用者の責任と負担において、その紛争の処理、解決をしていただきます。
その他の注意事項等
◇ 損失補償等の責任
・町は、キャラクターの使用を承認したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負いません。
・使用者は、キャラクターを使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町に迷惑を及ぼさないように処理しなければなりません。
・使用者は、キャラクターの使用に際して故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を町に賠償しなければなりません。
◇ 権利の設定等の禁止
使用者は、キャラクターについて、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠の登録、商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標の登録及び知的財産に関する一切の権利の設定又は登録をすることは禁止とします
各種様式等
使用申請書(基本デザインのまま使用する場合) [36KB docファイル]
使用申請書(基本デザインを変更して使用する場合) [38KB docファイル]
鍋条例キャラクター使用の手引 [2965KB pdfファイル]
