ふるさと納税
ふるさと納税とは
ふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したいという納税者の思いを実現するため、地方公共団体に寄附した場合に個人住民税・所得税が寄附金額に応じて一定額まで控除されるものです。
・すべての都道府県・市区町村が対象となり、出身地や過去の居住地などに限定されず、自由に選択できます。
・地方公共団体(都道府県・市区町村)への寄附金のうち、2,000円を超える部分について、翌年度の個人住民税の所得割額の概ね2割を限度として、現在お住まいの自治体の個人住民税と所得税から控除されます(この控除を受けるためには、確定申告又はお住まいの市区町村への申告手続が必要です)。
□政府インターネットテレビ【22ch】
あなたの想う自治体を応援する ふるさと納税
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg9455.html
寄附をしていただいた方へのお礼
南部町へ10,000円以上のご寄付をしていただいた青森県南部町外在住の方には、南部町の特産品等(返礼品)を贈呈します。
ご寄附のお申し込みから納付(クレジットカード決済・コンビニ決済・他)、返礼品の選択までワンストップで可能です。
詳しくは、下記リンクバナーをクリックしてください。
※ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。南部町へのふるさと納税は、下記サイトからお願いします。
※返礼品の配送・管理業務については、「株式会社さとふる」に委託して実施しております。
【返礼品のお問い合わせ先 さとふるコールセンター TEL:0570-048-325】
【寄附金受領証明書の発送時期】
寄附金受領証明書の発送について、寄附を受付完了した月の翌月下旬に、委託業者である株式会社さとふるより送付いたします。
(※11月のご寄附の場合 12月下旬に送付いたします。)
郵送又はFAXによるお申し込み
【平成30年中の領収となる期限】
寄付受領日が平成30年内となる場合の各納入方法での寄附申込み及び寄附納入手続期限日は次のとおりです。期限を過ぎると平成30年内の領収とならない場合がございますのでご注意ください。
・郵便局でお支払いをされる方:お申し込みは11月30日(金曜日)まで受け付けております。その後郵送される払込取扱票にて12月10日までお支払いください。
・銀行振込でお支払いをされる方:お申し込みは11月30日(金曜日)まで受け付けております。
その後銀行口座をお知らせいたしますので、12月10日(金曜日)までにお支払いください。
インターネット以外からお申し込みされる方は、下記の「ふるさと寄附金申出書」に必要事項をご記入の上、郵送又はFAX(0178-84-4404)により南部町総務課へ提出してください。
ふるさと寄附金申出書[40KB docファイル] ふるさと寄附金申出書 [79KB pdfファイル]
1万円以上の寄附をお申し出くださる方は、お礼品希望表も併せてご提出ください。
返礼品希望表(12月1日更新)[332KB pdfファイル]
※郵送又は電話やFAXによる受付(りんご(サンふじ))は、終了いたしました。
お申し込み先
〒039-0892 青森県三戸郡南部町大字苫米地字下宿23番地1
南部町役場 総務課 管財班
FAX:0178-84-4404
申出書・お礼品希望表は、総務課(本庁舎 電話:0178-84-2111)にも備え付けております。
●納入方法
次の方法から選択していただきます。
(1)郵便振替による振り込み :払込取扱票を郵送いたします。
(2)町の指定する口座へ振り込み :口座番号をメール又は郵送でお知らせいたします。
(3)現金書留による郵送
※ (2)および(3)により寄附いただく場合、振込手数料等については、寄附される方の負担となりますことをご了承願います。
●証明書の発行
「寄附金受領証明書」は、寄附金の入金確認後翌月あるいは翌々月に委託している株式会社さとふるより送付となります。
「寄附金受領証明書」は、確定申告等の際、税金の控除に必要な書類となりますので、大切に保管してください。
税額控除の計算方法
地方公共団体に対する寄附金(ふるさと寄附)のうち2,000円を超える部分については、一定限度額、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
住民税の控除額
(1)(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%
(2)(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-0~40%)
※0~40%は寄付者に適用される所得税の限界税率
※(1)と(2)の合計額を税額控除((2)の額については、個人住民税所得割額の2割を限度)→個人県民税:個人市町村民税=4:6の割合で両方から控除する。
所得税の控除額
(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(0~40%)
※0~40%は寄付者に適用される所得税の限界税率
適用下限額
2,000円
この控除を受けるためには、所得税の確定申告またはお住まいの市区町村への申告手続きが必要です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年度から、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
ワンストップ特例制度の条件に当てはまる方でワンストップ特例制度の適用を受けたい方は、申請書に必要事項を記入、捺印の上、寄附した翌年の1月10日(必着)までに下記宛先まで提出してください。
<住所> 〒530-8780 日本郵便株式会社大阪北郵便局私書箱第52号
<宛先> 株式会社さとふる 青森県南部町ワンストップ特例申請窓口
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [113KB pdfファイル]
寄附した翌年1月1日までの間に提出済みの申告特例申請書内容に変更があった(転居による住所変更や婚姻による氏名変更など)場合は、「申告特例申請事項変更届出書」を提出していただく必要があります。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [106KB pdfファイル]
マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年分から申告特例申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。なりすまし防止のために、「番号確認」と「本人確認」をする書類のコピーの提出も必要になりますので、添付漏れのないようご注意ください。
添付書類の組合せ例
- 番号確認:個人番号カードの裏のコピー
本人確認: 〃 の表のコピー - 番号確認:通知カードのコピー
本人確認:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など[顔写真入りのもの]のうち1点のコピーまたは 健康保険証、年金手帳、社員証、預金通帳など[氏名と生年月日、氏名と住所の記載があるもの]の中から2点のコピー
税額控除の計算方法(例)
寄附金の活用について
南部町では、皆さんからお寄せいただいた寄附金を次の事業の財源として利用させていただきます。
寄附者の南部町に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりを目指します。多くの皆さんからの応援をお待ちしております。
(1)高齢者等福祉の増進に関する事業
(2)地域産業の振興に関する事業
(3)地域交流の推進に関する事業
(4)人材育成、教育および文化の振興に関する事業
(5)その他住みよい活力のある地域づくりの推進に関する事業
ご注意ください
地方公共団体が、「ふるさと納税」による寄附を強要することは一切ありません。
ふるさと納税をかたった詐欺行為には、十分注意してください。
お問い合わせ先
●ふるさと納税の問合せは総務課(電話0178-84-2111)
●税金控除の問合せはお住まいの税務課またはお近くの税務署
