南部町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的に、青森県と共同して実施する「あおもり移住支援事業」により移住支援金を支給します。

 あおもり移住支援事業チラシ [335KB pdfファイル] 

支給金額

●単身での移住の場合:最大60万円

●2人以上の世帯での移住の場合:最大100万円 

●子育て世帯加算(最大2人まで)
 ○令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に18歳未満の世帯員を帯同して
  移住する場合、1人につき、30万円を加算
 ○令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、
  1人につき100万円を加算

※起業の場合は、加えて最大200万円の起業支援金の対象となります。

支給対象者の要件(1~3のすべての要件を満たす方が対象)

1.移住元に関する要件

  住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続)東京23区内に在住していた方

  または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県※条件不利地域を除く)に在住し、
  京23区内に通勤していた方

 

※条件不利地域

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
    八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、
    神川町

千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、
    大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 

2.移住先に関する要件

(1)の要件を満たし、(2)、(3)又は(4)のいずれかの要件を満たす方。

 

(1)移住に関する要件
・申請後5年以上継続して南部町に居住する意思があること。
・申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。

 

(2)就業に関する要件

 次のアの要件を満たし、かつ、イまたはウのいずれかの要件を満たす方。

ア 共通の要件
・勤務地が青森県内であること。
・週20時間以上の無期雇用契約であること。
・申請時において連続3か月以上在職していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。

 

イ 対象求人への就業に関する要件
・就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイト(青森県ではAomori Job)に掲載している求人であること。
・就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・マッチングサイトに掲載している求人への応募日が、当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 

※Aomori JobのHPはこちら

 

ウ 専門人材に関する要件
・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

(3)テレワークに関する要件
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

(4)起業に関する要件
・青森起業支援事業において、企業支援金の交付決定を受けていること。

返還

 移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び南部町が認めた場合はこの限りではありません。

【全額の返還】
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 

 

【半額の返還】
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合