届出できる方

 生まれた子の父または母
(父母以外の方が届出をする場合は、お問い合わせください)

届出期間

 生まれた日を含めて14日以内

届出場所

 本籍地、住所地、出生地のいずれかの市区町村役場です。

 【南部町で届出ができるところ】

 ・南部町役場 住民生活課

 ・福地支所

 ・南部支所

 ・剣吉支所

 

必要なもの

 

 ・出生届(病院で記入された出生証明書がついたもの)

 ・母子手帳

 ・国民健康保険証(加入者のみ)

留意事項

 

 名前に使用できる文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナです。

 国民健康保険の加入手続きや出産育児一時金の申請、児童手当の申請、乳幼児医療の申請等は住所地の市区町村で手続きとなります。

その他

 戸籍の届出は、開庁時間外(平日の夜間・土・日曜日、祝日、年末年始等)でも受付できます。

 ※開庁時間外に届出する場合は可能な限り事前にご相談ください。(記載内容の確認、必要書類、その他手続きの説明をいたします。)

 開庁時間外等の届出の場合、母子健康手帳への証明や国民健康保険加入等の手続きはできませんので、あらためて窓口にお越しいただくことになります。