町県民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)の代わりに給与から町県民税を天引きし、市町村へ納入していただく制度です。

 所得税の源泉徴収義務がある事業主は、すべての従業員について、町県民税を特別徴収することが地方税法第321条の4により義務づけられています。 

特別徴収のしくみ

  1. 事業主は、従業員の1月1日現在の住所地市町村に1月31日までに給与支払報告書を提出します。
  2. 市町村は、給与支払報告書や確定申告等の課税資料に基づいて町県民税を計算し、5月に特別徴収税額を事業主に通知します。
  3. 事業主は、特別徴収税額通知書(納税義務者用)を従業員に配布します。
  4. 事業主は、従業員への毎月の給与支払の際に、市町村から通知された税額を給与から天引きします。
  5. 事業主は、給与支払日の翌月10日までに従業員から特別徴収した町県民税を市町村に納入します。

従業員に退職等の異動があったとき

 退職等により従業員の給与から町県民税を特別徴収できなくなったときや、転勤等により特別徴収義務者に変更があったときは、必ず「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」提出してください。

 また、入社した従業員の町県民税を普通徴収から特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。ただし、納期が到来している分については特別徴収に切り替えることはできません。

納付方法について

 町から5月中旬に特別徴収義務者(勤務先の事業所などの給与支払者)へ送付する税額通知書に基づき、毎月(6月~翌年5月)の給与から税額を差し引き、取りまとめて町へ納付します。

 また、中途退職等の理由で給与から差し引けなくなった残りの税額は、以下のいずれかの納付方法になります。

  1. 退職時に一括して納める
  2. 再就職先で引き続き特別徴収により納める
  3. 普通徴収により個人で納める
必ず一括徴収となる場合

 退職等により特別徴収できなくなった事由が、翌年の1月1日から4月30日までの間に発生し、その年の5月31日までの間にその納税者に支払われる給与又は退職手当等の額が未徴収税額を超える場合は地方税法第321条の5第2項に基づき、必ず一括徴収をしなければなりません。

事業所の所在地等に変更があったとき

 所在地や名称が変更になった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

納期の特例について

 従業員が常時10人未満であり、町税の滞納、納付の遅納がない場合には、次のとおり年2回で納める「納期の特例」制度があります。

  1. 6月~11月までの月割額は、11月分の納期限までに納付
  2. 12月~翌年5月までの月割額は、翌年5月分の納期限までに納付

 ただし、給与からの天引きは、毎月行ってください。

 納期の特例の適用を受ける場合には、納期の特例申請書を提出していただきます。

 ダウンロードコーナー

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書.pdf [487KB pdfファイル] 

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(記入例).pdf [772KB pdfファイル] 

特別徴収への切替申請書.pdf [235KB pdfファイル] 

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書.pdf [137KB pdfファイル] 

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書.pdf [83KB pdfファイル]