平成30年度引き上げ分の地方消費税交付金の使途について
税率の引き上げ
消費税・地方消費税の税率が次のとおり引き上げられております。
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平成26年3月31日まで |
平成26年4月1日から |
税の種類 |
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消費税・地方消費税の合計 |
5% |
8% |
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内訳 |
消費税(国) |
4% |
6.3% |
国税(国の収入) |
地方消費税(地方) |
1% |
1.7% |
県税(県の収入) |
※地方消費税(地方)のうち2分の1が市町村に交付されます。
→地方消費税交付金といいます。
税金の使途
社会保障の安定財源の確保を図るため、平成24年8月に消費税法および地方税法が改正されました。
このことにより、平成26年4月1日から、消費税および地方消費税の税率が5%から8%へ引き上げられました。
この引き上げ分に係る地方消費税交付金は、全て社会保障施策に要する経費に充てることとされています。
◎平成30年度南部町一般会計当初予算における社会保障関連施策経費への充当状況はつぎのとおりです。
平成30年度地方消費税社会保障財源充当状況 [89KB pdfファイル]

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登録日: 2018年6月18日 /
更新日: 2018年6月18日