令和5年度(令和4年分)町県民税申告受付を行います。

 指定日に都合の悪い方は、別地区でも受付けできます。

申告が必要な方

  1. 令和5年1月1日現在、南部町に住所がある方
  2. 給与又は、公的年金の収入がある方で、次の項目に該当する方
  • 勤務先から南部町へ給与支払報告書が提出されていない方
  • 令和4年中に退職した方
  • 給与及び公的年金以外の収入(営業・農業・不動産・譲渡・一時所得等)があった方
  • 雑損・寄付金・医療費控除等を受けようとする方
  • 2カ所以上から給与の支払いを受けた方

持参するもの

 1.マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード及び身元確認書類(運転免許証等)

 2.利用者識別番号が印字された用紙(取得している方のみ)

 3.預金通帳の口座番号がわかるもの

 4.令和4年分源泉徴収票(給与・年金受給者)

 5.国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金、生命保険、長期損害保険、地震保険等の領収書又は証明書

    ※令和4年1月から12月までに支払ったものに限ります

 6.医療費控除等を受ける場合は、医療費控除の明細書(領収書等でも対応可能)

  • 前年中の支払金額が、10万円以上又は合計所得の5%以上の方
  • 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は、対象医薬品購入費が12,000円以上の方

 7. 土地・建物等の譲渡所得がある方は、売買契約書及び経費等がわかるもの

  • 公共団体(国、県、町等)に土地・建物等を売った場合は、公共用資産の買取証明書及び経費等の内容がわかるもの
  • 個人に土地・建物等を売った場合は、売却した金額、入金日のわかるもの(契約書等)

 8.身体障害者手帳、愛護手帳、戦傷病者手帳等(本人、扶養家族分)

   9.要介護認定を受けている場合は、「障害者控除対象者認定書」(福祉介護課(南部町健康センター内)発行の認定書)

 10.その他の控除を受ける場合は、その控除申請に係る証明書、明細書又は領収書等

申告にはマイナンバーの記載が必要です。

 社会保障や税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するため社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まりました。
申告には、税関係書類にマイナンバーの記載及びなりすましを防止するための本人確認が必要になります。
申告会場へは、以下の1又は2の書類を持参ください。

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合、このカード1枚で「マイナンバーの確認」と「本人確認」ができます。
  2. 上記カードを持っていない場合。
  • 「マイナンバーの確認」のために、通知カードもしくは、マイナンバーが記載された住民票。
  • 「本人確認」のために、顔写真があるもの1点(運転免許証、パスポートなど)。もしくは、顔写真がないもの2点(保険証、年金手帳など)。

申告受付日程

受付期間

 令和5年2月7日(火曜日)から令和5年3月15日(水曜日)まで

 

期  日 地  区 会  場
2月7日 (火) 上川原、高瀬、上名久井上、上名久井下

いちょうホール

 

(役場庁舎となり)

2月8日 (水) 平、広場、野場
2月9日 (木) 下名久井、五日市、助川、横沢、清岳園
2月10日 (金) 法光寺、鳥舌内、沢田、鳥谷
2月12日 (日) 全町内 ※受付11時まで
2月13日 (月) 虎渡、上中町
2月14日 (火) 荒町、桜町、桜本町
2月15日 (水) 上斗賀、下斗賀
2月16日 (木) 新開地、森越、向山団地
2月21日 (火) あかね1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目 ゆとりあ
2月22日 (水) 東あかね上・中・下、板橋、昼場、滝田、滝田団地、松の木
2月24日 (金) 苫米地上町内・中町内・後町内・下町内、苫米地駅前団地
2月27日 (月) 片岸、高橋、小泉、小松沢、麦沢
2月28日 (火) 上福田、下福田、埖渡、田ノ沢、椛木
3月1日 (水) あけぼの、第2あけぼの、杉沢、小橋、法師岡
3月3日 (金) 二又、古町、馬場、正寿寺、小向 南部公民館
3月6日 (月) 5区、6区、7区、8区、9区
3月7日 (火) 10区、11区、小波田第一・第二
3月8日 (水) 門前、沖田面、赤石
3月9日 (木) 玉掛、諏訪ノ平、相内
3月10日 (金) 全町内(南部地区 ・ 名川地区 ・ 福地地区)
3月13日 (月)
3月14日 (火)
3月15日 (水)

  • 2月17日・20日、3月2日は会場移動日のため、申告受付は行いません。
  • 2月12日は、休日ですが申告受付日とします。 
  • 申告受付期間中は税務課職員が申告会場に出向いているため、南部町役場の窓口での受付は行いません。
受付時間

 午前8時15分から午後4時まで

 ※2月12日(日曜日)のみ 午前8時15分から午前11時まで

 ※各会場により開場時間は異なりますが、受付の開始は午前8時15分です。

相談時間

 午前9時から11時まで、午後1時から4時まで
※受付が午前中でも、当日の混雑状況により午後にまわっていただく場合があります。

申告を省略できる方

  1. 確定申告書を直接税務署に提出した(提出する)方
  2. 令和4年中の収入が給与のみで、勤務先から南部町へ給与支払報告書が提出されている方
  3. 令和4年中の収入が公的年金のみで、公的年金収入金額が次の項目に該当する方
  • 令和5年1月1日現在65歳以上の方→148万円以下
  • 令和5年1月1日現在65歳未満の方→98万円以下

 ※公的年金には、遺族年金・障害年金・遺族恩給等の非課税年金は含まれません。

注意事項

 申告書は各家庭に配布しませんので、ご了承ください。

 (申告会場、南部町役場及び各支所に用意しています)

お問合せ

 南部町税務課 0178-38-5962

 八戸税務署  0178-43-0141

 ダウンロードコーナー

収支内訳書(一般).pdf [719KB pdfファイル] 

収支内訳書(農業).pdf [756KB pdfファイル]   

収支内訳書(不動産).pdf [715KB pdfファイル] 

医療費控除の明細書.pdf [195KB pdfファイル] 

医療費控除の明細書.xlsx [926KB xlsxファイル]