届出できる方

夫または妻
※戸籍届出の際の本人確認にご協力をお願いします。

届出期間

届出が受理された日から効力が生じます。

届出場所

夫または妻の所在地、夫または妻の本籍地のいずれかの市区町村役場

【南部町で届出ができるところ】

  • 南部町役場 住民生活課
  • 福地支所
  • 南部支所

必要なもの

  • 離婚届(窓口担当よりお取り寄せください)
  • 戸籍謄本(本籍地が南部町にない場合のみ)
  • マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの官公署発行の身分証明書

留意事項

  • 協議離婚の場合、成人2名の証人の署名・押印が必要です。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、氏や住所が変更となる方は、マイナンバーカードの記載事項の変更が必要となりますのでご持参ください。
  • 夫婦間の未成年の子について、親権者を父か母いずれかに定めてください。
  • 婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏をそのまま称したいときは、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。(ただし、離婚の日から3カ月以内です)
  • 裁判離婚の場合、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届けてください。

その他

戸籍の届出は、開庁時間外や土・日曜日、国民の祝日、年末年始でも受付しますが、届出する場合は事前にご相談ください。

開庁時間外等の届出の場合、住所異動等の手続きはできませんので、あらためてお越しいただくことになります。