離婚届
届出できる方
夫または妻
※戸籍届出の際の本人確認にご協力をお願いします。
届出期間
届出が受理された日から効力が生じます。
届出場所
夫または妻の所在地、夫または妻の本籍地のいずれかの市区町村役場
【南部町で届出ができるところ】
- 南部町役場 住民生活課
- 福地支所
- 南部支所
必要なもの
- 離婚届(窓口担当よりお取り寄せください)
- 戸籍謄本(本籍地が南部町にない場合のみ)
- マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
留意事項
- 協議離婚の場合、成人2名の証人の署名・押印が必要です。
- マイナンバーカードをお持ちの方で、氏や住所が変更となる方は、マイナンバーカードの記載事項の変更が必要となりますのでご持参ください。
- 夫婦間の未成年の子について、親権者を父か母いずれかに定めてください。
- 婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏をそのまま称したいときは、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。(ただし、離婚の日から3カ月以内です)
- 裁判離婚の場合、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届けてください。
その他
戸籍の届出は、開庁時間外や土・日曜日、国民の祝日、年末年始でも受付しますが、届出する場合は事前にご相談ください。
開庁時間外等の届出の場合、住所異動等の手続きはできませんので、あらためてお越しいただくことになります。

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登録日: 2015年12月17日 /
更新日: 2023年3月8日