届出できる方

協議離婚

 夫または妻

裁判離婚

 調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます)

届出期間

協議離婚

 届出日が離婚日となります。

裁判離婚

 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

届出場所

 夫または妻の所在地、夫または妻の本籍地のいずれかの市区町村役場

【南部町で届出ができるところ】

 ・南部町役場 住民生活課

 ・福地支所

 ・南部支所

必要なもの

協議離婚

 1.離婚届 ※証人2人の記載が必要です。

 2.戸籍謄本(本籍地が南部町ではない場合のみ)

 3.マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの官公署発行の身分証明書

裁判離婚

 1.離婚届

 2.調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書のいずれかの謄本

 3.確定証明書(審判・判決の場合)

 4.マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの官公署発行の身分証明書

留意事項

 ・協議離婚の場合、成人2名の証人の署名・押印が必要です。

 ・マイナンバーカードをお持ちの方で、氏や住所が変更となる方は、マイナンバーカードの記載事項の変更が必要となりますのでご持参ください。

 ・夫婦間の未成年の子について、親権者を父か母いずれかに定めてください。

 ・婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、婚姻前の氏に戻ります。

  離婚後も婚姻中の氏をそのまま称したいときは、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。(ただし、離婚の日から3カ月以内です)

 ・裁判離婚の場合、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届けてください。

その他

 戸籍の届出は、開庁時間外(平日の夜間・土・日曜日、祝日、年末年始等)でも受付できます。

 

 

 

 ※開庁時間外に届出する場合は可能な限り事前にご相談ください。(記載内容の確認、必要書類、その他手続きの説明をいたします。)

 

 

 

 開庁時間外に届出された場合は、住所変更の手続きはできませんので、あらためて窓口にお越しいただくことになります。

未成年のお子様がいる場合

 未成年のお子様がいる方は、下記を下記をご覧ください。

 〇離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(法務省HP)

 〇「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省HP)