転籍届
届出できる方
戸籍の筆頭者及び配偶者(ただし、転籍する者が15歳未満の場合は、法定代理人)
届出期間
届け出が受理された日から効力が生じます。
届出場所
現本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場です。
≪南部町に届ける場合≫
- 住民生活課(南部分庁舎)
- 住民生活課福地サービス班(本庁舎)
- 住民生活課名川サービス班(南部町健康センター)
必要なもの
- 転籍届(窓口担当よりお取り寄せください)
- 筆頭者と配偶者のそれぞれ別の印鑑
- 戸籍謄本(※南部町内間の転籍の場合は必要ありません)
留意事項
- 筆頭者と配偶者が共に届出人となりますので、各々の印鑑をご持参してください。
- 筆頭者、配偶者のうちの一方が除籍になっている場合は、筆頭者または配偶者のみで届出ができます。
- 筆頭者、配偶者ともに除籍になっている場合は、転籍をすることができません。
その他
戸籍の届出は、開庁時間外や土・日曜日、国民の祝日、年末年始でも受付しますが、届出する場合は事前にご相談ください。なお、開庁時間外等の届出の場合、住所異動等の手続きはできませんので、後日あらためてお越しいただくことになります。

登録日: 2015年12月17日 /
更新日: 2016年3月15日