届出できる方

戸籍の筆頭者及び配偶者(ただし、転籍する者が15歳未満の場合は、法定代理人)

届出期間

届け出が受理された日から効力が生じます。

届出場所

現本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場です。

【南部町で届出ができるところ】

  • 南部町役場 住民生活課
  • 福地支所
  • 南部支所

必要なもの

  • 転籍届(窓口担当よりお取り寄せください)
  • 戸籍謄本(ただし、南部町内での転籍の場合は必要ありません)

留意事項

  • 筆頭者、配偶者のうちの一方が除籍になっている場合は、筆頭者または配偶者のみで届出ができます。
  • 筆頭者、配偶者ともに除籍になっている場合は、転籍をすることができません。その場合、18歳以上の同籍者の方は、分籍することができます。

その他

戸籍の届出は、開庁時間外や土・日曜日、国民の祝日、年末年始でも受付しますが、届出する場合は事前にご相談ください。

なお、開庁時間外等の届出の場合、住所異動等の手続きはできませんので、あらためてお越しいただくことになります。