※質問内容をクリックすると、お答えの場所へリンクします。

Q1.「戸籍の筆頭者」とは何ですか?

Q2.「戸籍謄本」とは何ですか?戸籍抄本の違いは何ですか?

Q3.婚姻届を日曜日に提出したいのですが、受け付けてもらえますか?また、注意点等を教えてください。

Q4.離婚の意思がないのに相手が離婚届を提出しようとしています。どうすればいいですか?

Q5.私たち夫婦に、初めての子どもが産まれました。いつまでに、どこに届出をすればよいでしょうか?

Q1.「戸籍の筆頭者」とは何ですか?

戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に記載された人の氏名をいいます。例えば、結婚によって新たに戸籍が作られる場合には、婚姻後どちらの氏を称するかによって筆頭者が決まります。(夫の氏を称した場合は夫が筆頭者)
筆頭者の氏名は戸籍の見出しになるもので、筆頭者が死亡などで除籍になってもその戸籍の筆頭者は変わりません。

 

Q2.「戸籍謄本」とは何ですか?戸籍抄本の違いは何ですか?

「謄本」とは全員を指します。それに対して「抄本」とは一部の者を指します。ですので「戸籍謄本」とは、夫婦ごとに記された戸主や家族の続柄・氏名などが記載された、戸籍(原本)の全部(全員分)ということになります。
「戸籍抄本」とは、戸籍のうち、請求した人が指定した一部の者だけのものになります。

 

Q3.婚姻届を日曜日に提出したいのですが、受け付けてもらえますか?また、注意点等を教えてください。

戸籍の届出は、開庁時間外や土・日曜日、国民の祝日、年末年始でも受付しますが、届出する場合は事前にご相談ください。
なお、開庁時間外等の届出の場合、住所異動等の手続きはできませんので、あらためてお越しいただくことになります。

届出に必要なもの
  • 届出をする市区町村に本籍がないときは戸籍謄本 

 

Q4.離婚の意思がないのに相手が離婚届を提出しようとしています。どうすればいいですか?

「不受理申出」という制度があります。
離婚の不受理申出をした場合、申出後に相手が届出した協議離婚については受理できません。

 

Q5.私たち夫婦に、初めての子どもが産まれました。いつまでに、どこに届出をすればよいでしょうか?

戸籍法では、産まれた日を含めて14日以内に届け出をしなければならないと定められています。
お子さんの名前が決まりましたら、

  • 出生届(病院で渡される出生証明書と一体になっています)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

をお持ちのうえ、父母の本籍地・住所地、出生地のいずれかの市区町村役場に届けてください。
くわしくは、「出生届」のページをご覧ください。