過疎地域における固定資産税の課税免除について
南部町は「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により、過疎地域として指定されています。一定の要件を満たす設備を取得等した場合は、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
対象地域
南部町全域
対象となる事業
製造業・農林水産業・旅館業・情報サービス業等
(青色申告をしている個人または法人であること)
免除期間
取得後3年間
申請期限
課税免除を受けようとする年の3月31日までに税務課へ提出
取得期限
令和6年3月31日まで
対象要件等
必要書類等

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登録日: 2016年6月17日 /
更新日: 2016年6月17日