平成28年1月から交付される個人番号カードには、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類の電子証明書が発行されています。

署名用の電子証明書について

電子申請(e-Taxの確定申告など)や民間オンライン取引の登録など、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用し、「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を、証明することができます。

有効期間は、発行日から5回目の誕生日までになります。

ただし、有効期間内であっても、住所や氏名等に異動があった場合は、署名用電子証明書が自動的に失効します。
また、15歳未満の方及び成年被後見人の方には、署名用電子証明書は発行されません。

利用者証明用の電子証明書について

行政のサイト(マイナポータル等)や民間のサイト(オンラインバンキング等)等のインターネットサイトにログイン等をする際に利用し、「ログイン等した者が利用者本人であること」を証明することができます。

有効期間は、署名用の電子証明書と同じく、発行日から5回目の誕生日までになります。
ただし、個人番号カードが失効した場合は、利用者証明用電子証明書も同時に失効します。

※マイナポータルとは
パソコンなどから、個人番号のついた自分の個人情報が行政機関でどのようにやりとりされているかの記録確認や行政機関など提供される行政サービスなどの確認等ができるポータルサイトです。

 電子証明書の発行手数料

個人番号カードの初回交付時に電子証明書を発行する場合の手数料は無料ですが、個人番号カードを再交付するなどして電子証明書を再発行する場合は再発行手数料がかかります。
 

※住民基本台帳カードの交付は、平成27年12月22日をもって終了しました。

電子証明書の有効期限まではご使用になれます。有効期限については、電子証明書の発行時にお渡しした「電子証明書の写し」をご確認ください。