限度額適用認定証を、入院や外来診療・処方薬が高額になるときに医療機関へ提示すると、窓口で支払う一ヶ月分の医療費負担額が、医療機関ごとに入院・外来それぞれで、自己負担限度額までとなります。
 さらに、非課税世帯の場合は、入院時の食事代(通常1食460円)が区分に応じて減額されます。

申請の必要な方

・70歳未満の方
・70歳以上の方は現役並み所得者(課税所得145万円以上690万円未満)及び非課税世帯の方

 ※  70歳~74歳の課税世帯で、課税所得が145万円未満または690万円以上の方は、保険証兼高齢受給者証が認定証の代わりとなるため申請する必要はありません。

申請の手続き 

申請の際に必要なもの

世帯主本人が窓口に来られるとき

  • 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 世帯主の本人確認書類(※1)
  • 保険証
  • 過去12ヶ月間のうち入院期間が91日以上の人は、その期間を証明するもの(領収書等)

世帯主以外の方が窓口に来られるとき

※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。

  • 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
  • 保険証
  • 過去12ヶ月間のうち入院期間が91日以上の人は、その期間を証明するもの(領収書等)

※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。

申請場所

 役場窓口で申請することができます。 

※電子申請により、パソコンやスマートフォンからも申請ができます。

下記URLまたはQRコードから、申請手続きを行ってください。

https://s-kantan.jp/town-nanbu-aomori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8640 

南部町電子申請・届出システム

減額後の食事療養費(通常1食460円)

区分 食事療養費
70歳未満 住民税
非課税世帯
90日までの入院 210円

90日を越える入院

(過去12ヶ月の入院日数)

160円
70~74歳 低所得Ⅱ 90日までの入院 210円
90日を越える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
160円
低所得Ⅰ   100円

※70歳未満の住民税非課税世帯の方または70歳以上の低所得Ⅱの限度額適用認定証をお持ちの方が、過去12ヶ月以内に90日を越えて入院する場合、申請により申請日の翌月1日以降の食事代が、1食210円から160円に減額されます。なお、申請日から申請月末までの食事代について、いったん1食210円をお支払いただいた後、別途申請により、差額分として1食50円分が払い戻しされます。

注意事項

   限度額の適用区分を判定する際には、町・県民税の申告(もしくは確定申告)をしている必要があります。世帯に申告をしていない方がいる場合、上位所得者扱いとなりますのでご注意ください。
 転入などにより、南部町で課税状況・所得の状況がわからない方は、前住所地での所得課税証明書が必要になる場合があります。
 有効期限が過ぎても認定証が必要な場合には、再度申請が必要です。
 世帯構成の変更や負担区分の変更、国保資格の喪失などにより、認定証の返還を求められた場合には、速やかに返還手続をしてください。
 認定証の交付後、世帯構成や所得などに変更が生じた場合、変更月日に遡り、医療費の限度額が変わり、自己負担額が増えることがあります。

 申請書ダウンロード

 限度額適用認定証等交付申請書 [223KB pdfファイル] 

「マイナ保険証」が限度額適用認定証として利用できます

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

次の方は医療機関等に限度額適用認定証等を提示する必要があります。支払の前に限度額適用認定証の申請をしてください。

・オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合
・直近1年間の入院日数が90日を超えた方で、食事療養費が減額の対象になる場合
・国民健康保険税の滞納がある場合

※詳しくは、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。