出産育児一時金
南部町国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産を含む)から支給対象となります。
ただし、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受ける場合は、南部町国保からの支給はありません。
なお、出産育児一時金は、出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
○産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産
支給額:50万円(令和5年3月31日までの出産は 42万円)
○産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産、妊娠22週未満での出産
支給額:48万8千円(令和5年3月31日までの出産は 40万8千円)
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度の脳性麻痺のお子さんとそのご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
支給方法は選択できます
- 直接支払制度または受取代理制度を利用すれば、医療機関窓口での支払額を少なくできます。
- 直接支払制度または受取代理制度を利用できるかは、医療機関等によって異なるため、あらかじめ出産予定の医療機関等へご相談ください。
- 直接支払制度または受取代理制度が利用できる医療機関で出産する場合でも、その制度を利用するか、直接保険者(南部町)に請求するかは選択する事ができます。
医療機関等直接支払制度 利用の場合
あらかじめ世帯主の方が、医療機関や助産所(以下「医療機関等」とします。)に申し出をしていただくと、出産した際に、保険者(南部町)が直接医療機関等に出産育児一時金を支払う制度です。医療機関等へは出産費用と出産育児一時金の差額のお支払いで済むことになります。この制度は、全国の医療機関等でご利用いただけます。
医療機関等によっては制度がご利用いただけない場合がありますので、入院予約時などにあらかじめご確認ください。
利用できる方
南部町国民健康保険に加入している方で、出産予定の方がいる世帯の世帯主
お手続き
医療機関等でのお手続きになります。入院についてのお手続き時などに、医療機関等に直接申し出を行ってください。
出産費用が出産育児一時金より少なかった場合
出産費用が出産育児一時金の支給額より少なかった場合には、申請することによりその差額分を世帯主の方の口座に振り込んでお支払いします。以下の書類をご持参いただき、役場窓口でお手続きください。
申請の際に必要なもの
世帯主本人が窓口に来られるとき
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 世帯主の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 直接払制度を利用している証明証の写し(直接払制度利用の同意書)
- 医療機関等の領収書、または明細書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
世帯主以外の方が窓口に来られるとき
※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 窓口に来られる方の印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 直接払制度を利用している証明証の写し(直接払制度利用の同意書)
- 医療機関等の領収書、または明細書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。
受取代理制度 利用の場合
出産までにあらかじめ世帯主の方が役場窓口で申請をすることにより、出生届を提出することにより保険者(南部町)から医療機関等に直接出産育児一時金を支払う制度です。直接支払制度を利用しない場合に利用できます。
利用できる方
南部町国民健康保険に加入している方で、妊娠4か月以上の方がいる世帯の世帯主。ただし、保険税を滞納している場合は、この制度を利用できません。
お手続き
出産予定日の2か月前からの受付となります。以下の書類が必要です。
申請の際に必要なもの
世帯主本人が窓口に来られるとき
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 世帯主の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 母子健康手帳など、妊娠4か月以上であることを証明できるもの
- 医療機関等の同意欄に記載、押印のある委任届
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
世帯主以外の方が窓口に来られるとき
※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 窓口に来られる方の印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 直接払制度を利用している証明証の写し(直接払制度利用の同意書)
- 医療機関等の領収書、または明細書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。
医療機関へお支払い後に南部町へ支給申請する場合
申請の際に必要なもの
世帯主本人が窓口に来られるとき
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 世帯主の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 母子健康手帳
- 領収書等の直接支払制度を利用していないことを証明する書類
- 医師の証明書(死産、流産のときのみ)
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
世帯主以外の方が窓口に来られるとき
※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 窓口に来られる方の印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 母子健康手帳
- 領収書等の直接支払制度を利用していないことを証明する書類
- 医師の証明書(死産、流産のときのみ)
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。
