免除制度と特例制度
保険料を納めることが、経済的な理由等で難しいとき、所得等の一定の条件を満たしている場合、申請により保険料の納付が免除または猶予されます。
免除申請(全額または一部免除)
次のいずれかに該当する場合は申請することができます。
- 前年の所得が少なく、保険料を納めることが困難な方
- 障がい者または寡婦であり、前年所得が125万円以下の方
- 天災等により、被害金額が財産の2分の1以上となる損害を受けた方
- 失業等により保険料を納めることが困難な方
保険料納付猶予 (50歳未満の人に限り利用できる制度)
次のいずれかに該当する場合は申請することができます。
- 前年の所得が少なく、保険料を納めることが困難な方
- 障がい者または寡婦であり、前年所得が125万円以下の方
- 天災等により、被害金額が財産の2分の1以上となる損害を受けた方
- 失業等により保険料を納めることが困難な方
手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑(本人が署名するときは不要)
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 本人確認書類(免許証、パスポートなど)
- 失業を理由とするときは、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票の写し
- 離職者支援資金の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」の写しなど
学生納付特例
学生で、学生本人の前年所得が[118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等]以下の方が申請できます。
対象となる「学生」
大学(大学院)や短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります
手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑(本人が署名するときは不要)
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 本人確認書類(免許証、パスポートなど)
- 学生証または在学証明書の写し
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

登録日: 2015年12月17日 /
更新日: 2018年3月2日