国民年金に加入して、国民年金保険料を納めた期間(免除期間を含む)及び他の公的年金の加入期間を合算した期間が25年以上ある人が65歳になったときに受けられる年金です。

原則65歳からの受給ですが、希望により60歳から64歳の間でも減額された額で受給できます。(年齢によって減額率が変わり、生涯減額された額での受給となります)

年金額

満額で 780,100円 (平成27年4月改定後)

※20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた人の場合

未納や免除期間等があるとその期間に応じて減額されることになります。

 

詳しくは老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(日本年金機構のホームページ)をご覧ください。