障害基礎年金は、20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。

20歳以降の障がい

20歳から59歳の間で国民年金に加入中、または60歳から64歳の間に、病気やけがで障がい者になったときに受けられます。

ただし、一定の保険料納付が必要です。

20歳前の障がい

20歳前または昭和36年4月1日以前の病気やけがで障がい者になったかたが、20歳以降に受けられます。

受給者本人の所得が一定額を超えた場合などに、年金の一部または全部が支給停止されることがあります。

 

詳しくは日本年金機構のホームページ をご覧ください。