限度額適用認定証を、入院や外来診療・処方薬が高額になるときに医療機関へ提示すると、窓口で支払う一ヶ月分の医療費負担額が、医療機関ごとに入院・外来それぞれで、自己負担限度額までとなります。
 さらに、非課税世帯の場合は、入院時の食事代(通常1食360円)が区分に応じて減額されます。

申請の必要な方

  • 非課税世帯の方

  ※ 課税世帯の方は、被保険者証が代わりとなるため申請する必要はありません。

申請の手続き 

申請の際に必要なもの
  • 対象者の印かん
  • 対象者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 対象者の本人確認書類(※1)
  • 保険証
  • 過去12ヶ月間のうち入院期間が91日以上の人は、その期間を証明するもの(領収書等)

※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。

申請場所

 各庁舎、健康センターで申請することができます。 

減額後の食事療養費(通常1食360円)

区分 食事療養費
  低所得Ⅱ 90日までの入院 210円
90日を越える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
160円
低所得Ⅰ   100円

 注  意

  「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は、令和3年7月31日が有効期限ですが、令和2年中の所得状況等により、令和3年度も引き続き認定される方には、新しい認定証(有効期限は令和4年7月31日まで)が郵送されますので、更新手続きの必要はありません。

令和2年度住民税非課税世帯の方で、新たに認定証の交付を希望する方は、後期高齢者医療被保険者証と印鑑を持参の上、手続きしてください。