家屋について
(1)評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価格
再建築費評点数 …… 調査した項目について、項目別に固定資産評価基準に定められている標準評点数(1平方メートル当たりまたは1個当たりの単価)を基準として、資材、施工量の違いによる格差を補正して評点数を求めます。これに、床面積または個数を乗じて、各項目の評点数を合計し、再建築費評点数を算出します。
経年減点補正率 …… 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。(次の基準年度は平成33年度です。)
評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価格
再建築費評点数 = 基準年度の前年度の再建築費評点数 × 再建築費評点補正率※
〔木造家屋:1.05、非木造家屋:1.06〕
ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、引き上げられることなく、前年度の評価額に据え置かれます。
(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
※再建築費評点補正率とは、前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率です。
※数値は、平成30年度の評価替えの際に用いられたものです。
家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
課税標準額(価格) × 税率 = 税額
(2)新築住宅に対する軽減措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
平成31年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
ア 専用住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ 床面積要件……50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
一般住宅分……………新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅分※………新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
※ 申告書の町への提出が要件
(3)その他の減額措置
住宅については、新築住宅の減額以外にも次のような固定資産税の減額制度があります。
耐震改修
バリアフリー改修
省エネ改修
各減額制度に関する詳しい内容は、町の税務担当窓口でおたずねください。
※いずれの減額制度とも、減額となるのは固定資産税のみです。
※土地についての減額はありません。
※いずれの減額制度とも、適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。
※いずれの減額制度とも、他の減額制度との併用はできません。ただし、バリアフリー改修工事の減額と省エネ改修工事の減額は併用して適用を受けることができます。
