町道清掃作業報償金
目的
町道清掃作業報償金は、環境美化の推進を図るため、町と地域住民が一体となり町道の維持管理を行い、地域の発展に寄与することを目的としています。
対象団体
町道の清掃作業を実施する町内の各行政区
報償金額
- 廃棄物運搬用機械の損料 : 1行政区あたり10,000円
- 清掃作業従事者用飲み物代及び草刈り機械損料 : 1世帯あたり150円
※交付は、各行政区あたり1年に1回とします。
※廃棄物の運搬を町が実施する場合、廃棄物運搬用機械の損料は交付となりません。
交付申請
報償金の交付を受けようとする団体は、建設課(南部町役場)または、福地支所・南部支所の窓口に備え付けている「交付申請書」を受け取り、作業実施日から14日以内に建設課へ提出してください。
※申請書は、下記からもダウンロードすることができます。
交付決定
交付申請書の内容を審査し報償金の交付が決定した団体には、交付決定通知書により通知します。
交付請求
交付決定通知書により交付の決定を受けた団体は、すみやかに建設課(南部町役場)または、福地支所・南部支所の窓口に備え付けている「交付請求書」を建設課に提出してください。
※請求書は、下記からもダウンロードすることができます。

登録日: 2016年2月12日 /
更新日: 2022年8月19日