被保険者証の一斉更新について

8月1日は被保険者証の更新日です。新しい被保険者証は、7月下旬に郵送となり、有効期限は令和5年731日までとなります。現在お使いの被保険者証は、8月以降に各分庁舎および支所に返還していただくか、裁断のうえ確実に破棄してください。なお、新しい被保険者証の記載内容をご確認のうえ、お間違いがありましたら健康こども課にご連絡ください。

  所得状況等により、8月から医療機関窓口での自己負担割合が変わる場合があります。

 

 

限度額適用・標準負担額減額認定証について

「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、731日が有効期限ですが、令和2年中の所得状況等により、令和3度も引き続き認定される方には、新しい認定証が郵送されますので、更新手続きの必要はありません。令和2年度住民税非課税世帯の方で、新たに認定証の交付を希望する方は、後期高齢者医療被保険者証と印鑑を持参のうえ、手続きしてください。