介護保険事業者における事故発生時の報告

南部町介護保険事業者における事故発生の報告取扱要領を改正(令和3年5月20日付け)

介護保険事業者は、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準などにより、サービス事業ごとに「事故発生時の対応」が規定され、介護サービス提供中などに事故が発生した場合、市町村、利用者の家族及び居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、事故の状況や対応などについて記録し保険者に報告することが義務付けられています。
事故が発生した場合の南部町への報告については、下記の「南部町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に定めておりますので、ご確認のうえ、「事故報告書(第1号様式)(第2号様式)」により報告してください。
また、感染症等発生事案につきましては、保険者のほか、管轄保健所にも連絡することとされていますので、報告漏れや報告遅れのないようにしてください。

(事務連絡)南部町介護保険事業者における事故発生時の報告について [98KB pdfファイル] 

南部町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領 [334KB pdfファイル] 
事故報告書(第1号様式) [94KB pdfファイル] 
事故報告書(第1号様式) [72KB xlsxファイル] 
事故報告書(第2号様式) [67KB pdfファイル] 
事故報告書(第2号様式) [22KB docxファイル] 

 

 

◎介護事故・ヒヤリハットの発生状況調査の集計・分析結果を公表

介護事故が発生した場合には、適切に対応できるか否かは、日頃からの取組みがしっかり行われているかどうかにかかっています。
日頃から、組織全体としてサービスの質の向上を基本的な視点に捉えたリスクマネジメントの取組みを実践している事業所では、介護事故が発生した場合でも的確に対応することが可能となります。
事業所のおかれましては、報告された事故・ヒヤリハットの情報を活用して、現状の課題やニーズ等を把握し利用者の生活環境の改善や介護サービスの質の向上が図られる取組みをお願いします。

 

【関連リンク】介護保険統計・調査・報告