令和5年度(後期分)特定事業所集中減算に係る審査結果の取扱いについて

令和5年度後期分(令和5年9月分から令和6年2月分まで)の特定事業所集中減算に係る判定関係書類について、審査を行いました。

町では、審査の結果、特定事業所集中減算に該当し、減算を行う必要がある事業者に対してのみ別途通知を行います。したがって、今回、減算該当の通知がない事業者につきましては減算する必要がありませんので、通常どおり居宅介護支援費を請求することになります。
また、減算該当の通知があった事業者については、令和6年4月分から令和6年9月分までの6か月分の居宅介護支援費のすべてについて、200単位を減算する必要があります。減算対象の事業所にあっては、加算の状況が「特定事業所集中減算なし」から「特定事業所集中減算あり」に変更になりますので、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
詳細については、居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱いについてを参照してください。

次回(令和6年度前期 対象:令和6年3月分から令和6年8月分まで)は、令和6年9月15日が報告期限となります。