介護予防・日常生活支援総合事業
高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、一人ひとりが要介護状態にならないように予防すること、地域全体で高齢者を支える地域づくりが必要です。
その一環として、介護保険法の改正により、「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」といいます)が創設されました。
総合事業は、介護保険制度のもとで町が実施する地域支援事業の一つとして、高齢者の方の介護予防や日常生活の自立を支援することを目的とするものです。
自立した生活のために支援が必要な方や、心身機能の低下が心配される方で介護予防に取り組みたい方は、地域包括支援センターの職員やケアマネジャーなどと相談しながら、介護予防ケアマネジメント(ケアプラン)に沿って適切なサービスを利用することができます。
対象者とサービス内容
総合事業の対象者とサービス内容等は次のとおりです
1.介護予防・生活支援サービス事業
【 対 象 者 】
(1)介護保険の要支援1・2の認定を受けた方
(2)65歳以上で基本チェックリスト(健康状態などを確認するための簡単な質問票)で
事業対象者とされた方
○ご本人の状態を詳しく確認した結果、要支援1・2相当の状態にある方がサービスを
利用できます。
○サービスを利用するためには、ケアマネジャーによる介護予防ケアマネジメントが
必要です。
【サービス内容 】
(1)訪問型サービス
名 称 |
内 容 |
利用料 |
介護予防訪問介護相当サービス |
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行います。
※要支援1・2の方が利用する介護保険の訪問介護(ホームヘルプ)と同様のサービス |
利用回数や所得によって異なります |
軽度援助訪問サービス |
訪問介護員等が利用者の居宅を訪問し、調理、洗濯、掃除等の日常生活の援助を行います。身体介護は行いません。 1回当たり60分以内、週2回まで利用可。
※従来の「南部町軽度生活援助事業」と同様のサービス |
1回当たり225円 |
※介護予防訪問介護相当サービスを新規でご利用の際は、要支援1・2の認定を受けた方が
対象となります。
(2)通所型サービス
名 称 |
内 容 |
利用料 |
介護予防通所介護相当サービス |
通所介護施設に通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供します。 ※要支援1・2の方が利用する介護保険の通所介護(デイサービス)と同様のサービス |
利用回数や所得によって異なります。 |
からだ元気教室 (通所型サービスC) |
排泄、入浴、調理、買い物、趣味活動などに支障がある方に、生活行為を改善することを目的とし、週1回・3か月間の短期集中予防教室を提供します。 ・体力測定、有酸素運動、ストレッチ、簡易な器具を使った運動等 ・歯科指導、嚥下訓練等 |
無料 |
※介護予防通所介護相当サービスを新規でご利用の際は、要支援1・2の認定を受けた方が
対象となります。
(3)その他生活支援サービス
現在利用できるサービスはありません。
介護事業所による既存のサービスのほか、地域の実情に応じてNPOやボランティア団体、地域住民等の多様な主体による生活支援サービスを今後整備していく予定です。
2.一般介護予防事業
【 対 象 者 】
65歳以上の高齢者及びその支援のための活動に関わる者
【 事業内容 】
名 称 |
内 容 |
場 所 |
あたま元気教室 |
家に閉じこもりがちな方や前痴呆状態にある高齢者の方へ、軽体操、脳活性化訓練などを実施します。 生きがいづくりの場を提供し、要支援・要介護状態となることを予防します。 |
・介護予防拠点施設 ・ゆとりあ ・ぼたんの里 |
介護予防出前講座 |
住民の方に介護予防に関する知識の普及啓発を行います。 また、高齢者等地域住民が集まる機会を提供し、住民主体の通いの場など定期的な介護予防活動につながることを目指します。 |
・相談センター 八幡のゆ ・ふくち在宅介護支援センター ・剣吉在宅介護支援センター ・在宅介護支援センターきぼう |
ご近所ふれあいサロン助成事業 |
高齢者を含む地域住民の身近で気軽な住民主体の通いの場(サロン)の活動を支援します。 それにより、高齢者の社会参加と生きがいづくり及び要介護状態となることの予防や地域における住民相互の支えあいの体制をつくることを目指します。 |
詳しい内容や利用方法、自己負担金等については、地域包括支援センターへお問い合わせください。
