介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、これまで別々に計画書等の届出書類を提出することとしておりましたが、各事業所(設置法人)の算定に係る文書負担軽減の観点から、厚生労働省より介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る届出書類を一本化しました。
つきましては、内容を十分に確認のうえ、届出について遺漏のないよう御留意ください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例について
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成30年3月22日付け老発0322第2号) [PDFファイル]
介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について(平成31年4月12日付け老発0412第8号) [PDFファイル]
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和2年3月5日付け老発第0305第6号) [PDFファイル]
Q&Aについて
処遇改善加算のQ&Aについて
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」[PDFファイル]
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」[PDFファイル]
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年8月29日)」[PDFファイル]
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」 [PDFファイル]
届出の対象となる事業者
青森県の指定を受けている介護サービス事業者
南部町の指定を受けている指定地域密着型サービス事業者
南部町の指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問介護・通所介護相当サービスの指定事業者
算定の要件
介護職員処遇改善加算の算定要件は次のとおりです。
(1)取得する区分に応じた要件を満たすこと。
処遇改善加算(Ⅰ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。
処遇改善加算(Ⅱ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。
処遇改善加算(Ⅲ)については、キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのいずれかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと。
処遇改善加算(Ⅳ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ又は職場環境等要件のいずれかの要件を満たすこと。
処遇改善加算(Ⅴ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び 職場環境等要件のいずれの要件も満たさないこと。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件は次のとおりです。
(1)介護福祉士の配置等要件(特定加算(1)を取得する場合のみ)
サービス提供体制強化加算の最も上位の区分を算定していること。
(2)介護職員処遇改善加算要件
現行加算(I)から(III)のいずれかを算定していること。
(3)職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く)の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については複数の取組みを行っていることとし、現行加算における職場環境等要件の「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組みを行うこと。
(4)見える化要件
特定加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること。
(5)特定加算の算定要件
特定加算(I)→上記(1)から(4)の要件を満たすこと。
特定加算(II)→上記(2)から(4)の要件を満たすこと
(1)介護福祉士の配置等要件 | (2)現行加算要件 | (3)職場環境等要件 |
(4)見える化要件 |
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特定加算Ⅰ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特定加算Ⅱ | × | ○ | ○ |
○ |
介護職員等特定処遇改善加算に係るフロー図 [PDFファイル]
処遇改善計画書の提出期限
加算の算定を受けようとする月の前々月の末日まで ※必着
例 2020年10月から算定を受けようとする場合は、2020年8月末日まで
提出書類
1 | |
2 | 見える化要件の実施が確認できる資料(ホームページまたは介護サービス情報公表システム) |
3 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス事業・別紙3-2) [xlsxファイル] |
4 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス事業・別紙1-3) [xlsxファイル] |
5 |
介護給付費算定にかかる体制等状況一覧 (介護予防・日常生活支援総合事業・別紙1-4 別紙19)[xlsxファイル] |
特別な事情に係る届出
事業の継続を図るために、やむをえず介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分は除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、以下の届出書を提出してください。
処遇改善計画書・特定処遇改善計画書の変更届
以下の変更 があった場合は、添付書類を添えて変更届を届出ください。
(1) 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更
(2) 複数の介護サービス事業所を一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合
(3) 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(4) キャリアパス要件等に関する適合状況に変更
(5) 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
(6) 別紙様式2-1の2(1)(4)ⅱ)、2(2)(6)ⅱ)、(7)ⅳの額に変更がある場合(上記(1)から(5)までのいずれかに該当する場合及び7(2)に該当する場合を除く。)
実績報告書の提出
前年度に当該加算を算定している事業者は、実績報告書の提出が必要です。
年度の途中で事業所を廃止された場合や介加算の算定を終了された場合でも、実績報告書の提出が必要となります。
※令和元年度の加算に係る実績報告書は、旧様式を用いて、処遇改善加算と特定処遇改善加算をそれぞれ提出してください。
提出書類
【令和元年度の加算に係る提出書類】
介護職員処遇改善加算(旧様式)
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※積算根拠資料は、任意の様式で可 |
介護職員等特定処遇改善加算 (旧様式)
1 | 介護職員等特定処遇改善実績報告書 [ xlsファイル]![]() |
【令和2年度以降の加算に係る提出書類】
1 |
提出期限
加算を算定した年度の翌年度の7月末日
令和元年度加算の実績報告書の提出期限は令和2年7月31日となります。
なお、加算算定の年度中に事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに提出してください。
