令和元年度介護報酬等の改定及び重要事項説明書等の取扱いについて
令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられることに伴い、介護報酬等が改定となります。つきましては、各事業所において改正内容をご確認のうえ、運営規程及び重要事項説明書等利用料金の表示があるものについて、下記のとおり対応いただきますようお願いいたします。
令和元年度介護報酬の改定及び重要事項説明書等の取り扱いについて(通知) [17KB docxファイル]
介護報酬に関する告示
介護報酬に関する告示については、以下のとおり改正が行われました。当該告示は令和元年10月1日より適用されます。
介護保険最新情報Vol.704「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件の公布について」(平成31年3月28日) [631KB pdfファイル]
運営規程及び重要事項説明書の取扱いについて
介護報酬改定に伴い、運営規程及び重要事項説明書における単位数や利用料金等について変更が必要となる場合があります。各事業所において改定内容をご確認いただき、適宜変更をお願いします。
なお、現在契約中の利用者で既に重要事項説明書の交付を終えている場合にも、変更内容を記載した文書または新たに重要事項説明書を作成し、利用者またはその家族に対し、利用料金等の変更について文書を交付して説明を行い、報酬改定前の10月1日までに同意を得てください。その場合、同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないこととしますが、各事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録に残しておいてください。
また、契約書についても変更が必要となる場合には、重要事項説明書と同様に変更内容を記載した文書または契約書を作成し、取り交わしてください。
なお、変更した運営規定及び重要事項説明書は、令和元年10月10日までに変更届書と一緒に提出してください。
介護保険最新情報Vol.740「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」(令和元年9月18日).pdf [134KB pdfファイル]
区分支給限度基準額の改定について
介護報酬の改定に合わせて、在宅サービスにおいて要介護状態区分に応じて決められている1月の利用限度額である「区分支給限度基準額」も以下のとおり令和元年10月1日から引き上げられます。
(1)区分支給限度基準額の改定
区分 | 改定前(9月30日まで) | 改定後(10月1日から) |
事業対象者 | 5,003単位 | 5,032単位 |
要支援1 | 5,003単位 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,473単位 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,692単位 | 16,765単位 |
要介護2 | 16,616単位 | 19,705単位 |
要介護3 | 26,931単位 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,806単位 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,065単位 | 36,217単位 |
※福祉用具購入費及び住宅改修費の支給限度基準額に変更はありません。
介護保険被保険者証について
厚生労働省からの事務連絡のとおり、令和元年9月30日以前に発行された介護保険被保険者証については差替えを行いませんので、交付済の被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を、改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。
消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて(令和元年7月8日 厚生労働省老健局介護保険計画課 事務連絡) [94KB pdfファイル]
その他
事業所で作成しているホームページやパンフレット等についても見直しを行い、利用料金等の表示があるものについては、修正をお願いします。
関連ファイル
介護保険最新情報vol.704 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件の公布について」(平成31年3月28) [631KB pdfファイル]
介護保険最新情報Vol.740「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」(令和元年9月18日) [134KB pdfファイル]
消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて(令和元年7月8日 厚生労働省老健局介護保険計画課 事務連絡) [94KB pdfファイル]
