南部町に住む40歳以上のかたは、原則として南部町が運営する介護保険の被保険者(加入者)となります。被保険者は年齢によって、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳まで)に分けられ、サービスを利用できる条件も異なります。

介護保険の加入者となるかた

65歳以上のかたは、「第1号被保険者」です

第1号被保険者は、原因と問わず、介護や日常生活の支援が必要となった場合は、南部町の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

●65歳以上のかたで、交通事故など第三者の不法行為により介護保険を利用する場合は、市区町村へ届け出が必要です。示談前に福祉介護課介護保険班に連絡してください。

40歳から64歳のかたは、「第2号被保険者」です

第2号被保険者(医療保険加入者に限る)は、加齢(老化)が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合は、南部町の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

※交通事故など、特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりません。

特定疾病
加齢(老化)との関係がある疾病、要介護状態になる可能性が高い疾病で、下記の16疾病が指定されています。

(1)がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断してものに限る)
(2)関節リウマチ
(3)筋萎縮性側索硬化症(きんいきんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
(4)後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
(5)骨折を伴う骨祖しょう症
(6)初老期における認知症
(7)進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)及びパーキンソン病、
(8)脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
(9)脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
(10)早老症(そうろうしょう)
(11)多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
(12)糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)、糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)
(13)脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
(14)閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
(15)慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
(16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症