電気・ガス・食料品等価格高騰支援給付金についてのお知らせ

 電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり5万円を給付します。

 

支給対象

 基準日(令和4年9月30日時点)において、いずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されているかたであって、次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主になります。

 

(1)住民税均等割非課税世帯

基準日(令和4年9月30日)において、南部町に住民登録がある方で、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯

 (注)世帯員全員が、住民税均等割が課税されている方(親族など)から扶養を受けている場合は除きます。(一人暮らしの学生や別世帯の子から扶養されている親など)

 (注)世帯の中に、住民税均等割が課税となる所得があるにもかかわらず税の申告をしていない方を含む世帯は除きます。

 (注)令和3年度または令和4年度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)を受給済みの世帯であっても、支給要件に該当すれば受給できます。

 

(2)家計急変世帯

申請時点で南部町に住民登録がある方で、住民税非課税世帯以外の世帯のうち、令和4年1月から12月までの間に、予期せぬ事由により家計が急変(収入が減少)し、(1)の世帯(住民税均等割非課税世帯)と同様の事情にあると認められる世帯

(同一の世帯員全員のそれぞれの年間の収入見込額(令和4年1月から12月までの任意の1カ月の収入×12倍)が住民税均等割の非課税となる水準に相当する額以下となる世帯)

 

「住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下となる世帯」の判定方法

1.令和4年1月から12月までの間の任意の1カ月の収入を年間の収入見込額に換算して判定します。

2.収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入です。

 (注)非課税の公的年金収入(遺族・障害年金など)は含みません。

 (注)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表「家計急変世帯の目安」を参考に確認してください。

3.申請時点の世帯状況で、令和4年度住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

 (注)一度給付を受けた世帯主を含む世帯は対象になりません。

 (注)基準日(令和4年9月30日時点)に同一世帯だった親族が基準日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることはできません。

 

【家計急変世帯の目安】

家族構成(例)

非課税相当限度額

(収入ベース)

非課税相当限度額

(所得額ベース)

単身または扶養親族がいない場合

930,000円以下

380,000円以下

配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合

1,378,000円以下

828,000円以下

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合

1,683,999円以下

1,108,000円以下

配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合

2,099,999円以下

1,388,000円以下

配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合

2,499,999円以下

1,668,000円以下

障がい者、寡婦、ひとり親の場合

2,043,999円以下

1,350,000円以下

 (注)同一の世帯員全員が、住民税均等割が課税されている方(親族など)から、税法上の扶養を受けている場合は除きます。(一人暮らしの学生や別世帯の子から扶養されている親の場合など)

 (注)臨時特別給付金の家計急変世帯は、「新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少」が要件でしたが、今回の給付金の家計急変世帯では「予期せぬ事由による収入の減少」が要件となります。

   ※ただし、次の「収入の減少」の場合などは、「予期せぬ事由による収入の減少」には該当になりません。

 □定年退職による減収

 □年金が支給されない月の減収

 □事業活動に季節性があるケースで、通常収入を得られる時期以外の減収

 (注)虚偽の申告に基づき給付を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めることになります。

 

受給権者(申請者)

本給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主となります。

 

給付額

1世帯あたり5万円

 (注)住民税均等割非課税世帯、家計急変世帯を問わず、受給は1世帯にき1回限りとなります。

 

申請方法

(1)住民税均等割非課税世帯

支給対象と思われる世帯の世帯主に対して、町より「支給要件確認書」を送付します。

「支給要件確認書」の記載内容(世帯主の氏名、住所、支給口座等)および課税状況について確認していただき、同封の返信用封筒により返送してくだい。

 ※支給要件確認書の発送は、10月下旬から順次発送することとしています。

(2)家計急変世帯

電気・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(以下「家計急変世帯分申請書」といいます。)に、必要書類を添付のうえ、郵送または窓口まで持参してください。

(3)令和4年1月2日以降、南部町に転入された方を含む世帯

南部町では令和4年度の住民税課税情報が確認できないため、「電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(以下「申請書」と言います。)」を郵送する予定です。お手数ですが、令和4年1月1日時点で住民登録のあった自治体から令和4年度住民税課税証明書を取得のうえ、申請書を併せて郵送または提出にて申請してください。

 

確認書および申請書の提出期限

令和5年1月31日(火曜日)※当日の消印有効

 

基準日(令和4年9月30日)に住民登録がない方

基準日(令和4年9月30日)において、日本国内で居住実態がありいずれの市区町村にも住民登録をしていない方は、基準日の翌日以降、居住している市区町村において住民登録をされた場合に、住民登録をされた市区町村において給付金を受給することができますので、住民登録をされた市区町村の給付金担当窓口へお問い合わせください。

なお、申請期限は令和5年1月31日(火曜日)までです。

 

給付金を装った詐欺(サギ)にご注意ください。

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の搾取にご注意ください。

 □町や国などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

 □現時点では、町や国の職員から町民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。

 □給付金を支給するために、手数料などを求めることは絶対にありません。

 □自宅や職場などに町や国の職員などをかたる不審な電話や郵便・メールなどがあった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。

 

 

内閣府臨時特別給付金コールセンター(制度についての問い合わせ)

電話番号:0120-526-145(受付時間:午前9時から午後8時まで)

 (注)土曜日、日曜日および祝日(12/29~1/3)を除きます。

 

 

 新たな5万円の給付金についてのお知らせ

新聞やニュースなどで報道されている「新たに住民税非課税世帯に5万円の給付金」について、これまで多くの問い合わせをいただいております。

しかしながら、当町でも新聞・テレビで報道されている以上のことは分かりません。

詳細の情報が分かり次第、ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

 

不明な点などがある場合は、内閣府コールセンター(電話番号:0120-526-145 土日祝日をの除く午前9時から午後8時)までお問い合わせください。

 

お知らせ 

令和4年4月26日の国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)により、「家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できない世帯」に、令和4年度の課税情報を活用して、対象となる世帯に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を郵送しております。

※令和3年度において、既に本給付金を受給された世帯に、再度、この給付金が支給されるものではありませんのご注意ください。

 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受付期間がまもなく終了します。

期限を過ぎた後の受付はできませんので、給付対象となる世帯の方は、お早めに確認書もしくは申請書の提出をお願いします。

 

 ◆提出期限:令和4年9月30日(金曜日)※当日の消印有効

 
 
 
 
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。

給付対象者

(1)住民税非課税世帯

令和3年12月10日時点で南部町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

生活保護受給者も含みます。

※一人暮らしの学生等、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

(2)家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。

申請方法

(1)住民税非課税世帯

対象となる世帯には南部町から通知していますのでご確認ください。

(2)家計急変世帯

申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍し、合計額が非課税相当(別表1参照)になる方が対象です。該当する月の給与明細等をご用意ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。

別表1
家族構成例

非課税相当限度額

(収入ベース)

非課税相当限度額

(所得額ベース)

単身または扶養親族がいない場合

930千円

380千円

配偶者・扶養親族(計1名)を

扶養している場合

1,378千円 828千円

配偶者・扶養親族(計2名)を

扶養している場合

1,683,999円 1,108千円

配偶者・扶養親族(計3名)を

扶養している場合

2,099,999円 1,388千円

配偶者・扶養親族(計4名)を

扶養している場合

2,499,999円 1,668千円
障害者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 1,350千円

給付額

1世帯あたり10万円

※住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限り

給付時期

年度内に支給できるよう準備を進めています。

その他

・申請に不備などがあると給付が遅れることがございます。

・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和3年12月10日以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができない場合は、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができる場合があります。

詳しくはお問い合わせください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください!!

本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。

内閣府コールセンター

電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145

受付時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日、祝日を含む)

     ※12月29日から1月3日までは休み