住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
給付対象者
(1)住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で南部町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
生活保護受給者も含みます。
※一人暮らしの学生等、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
申請方法
(1)住民税非課税世帯
対象となる世帯には南部町から通知していますのでご確認ください。
(2)家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍し、合計額が非課税相当(別表1参照)になる方が対象です。該当する月の給与明細等をご用意ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。
別表1
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない場合 |
930千円 |
380千円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を 扶養している場合 |
1,378千円 | 828千円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を 扶養している場合 |
1,683,999円 | 1,108千円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を 扶養している場合 |
2,099,999円 | 1,388千円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を 扶養している場合 |
2,499,999円 | 1,668千円 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350千円 |
給付額
1世帯あたり10万円
※住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限り
給付時期
年度内に支給できるよう準備を進めています。
その他
・申請に不備などがあると給付が遅れることがございます。
・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和3年12月10日以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができない場合は、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください!!
本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。
内閣府コールセンター
電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日、祝日を含む)
※12月29日から1月3日までは休み
