65歳以上のかた(第1号被保険者)の場合
介護保険料の決め方
65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料は、南部町の介護サービスと地域支援事業の費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
令和3年度から令和5年度までの南部町の介護保険料の基準額は、88,800円(月額7,400円)です。3年ごとの介護保険事業計画の見直しに合わせて、介護保険料も見直します。次回の見直しは令和6年度です。
介護保険料年額表(令和3年度)
介護保険料は、「基準額」をもとに、所得状況に応じて9段階に分かれます。
※消費税率の引き上げに伴い、住民税非課税世帯(第1段階から第3段階まで)のかたの介護保険料の負担が軽くなります。
・世帯の構成については、毎年4月1日現在の状況が基準となります。ただし、4月2日以降に65歳
になったかたや、他の市区町村から転入したかたは、その日現在の世帯の構成が基準となりま
す。
・老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれたかた、または大正5年4月1日以前に生まれ
たかたで、一定の要件を満たしているかたが受けている年金です。
・合計所得金額とは、「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階
のかたの合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある
かたの合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
介護保険料の納め方
介護保険料は、受給している年金額によって2種類に分けられます。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から、原則として年金から納めます。
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上のかた
年金の定期支払い(年6回)の際、年金からあらかじめ介護保険料が差し引かれます。特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
■次のような場合、年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります。
・年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
・他の市区町村から転入した場合
・年度途中で年金(老齢<退職>年金、遺族年金、障害年金)の受給が始まった場合
・収入申告のやり直しなどで、介護保険料の所得段階が変更になった場合
・年金が一時差し止めになった場合
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円未満のかた
市区町村から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて介護保険料を納めます。
65歳になる年度の介護保険料について
65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)から、第1号被保険者として介護保険料を納めます。
例:10月1日生まれ → 9月分から 10月2日生まれ → 10月分から
介護保険料納付は、口座振替が便利です
便利で安心な口座振替がおすすめです。納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。次のものを持って、指定の金融機関でお申し込みください。
・介護保険料の納付書 ・預貯金通帳 ・印鑑(通帳届け出印)
※口座振替の開始は、通常、申込日の翌月からになります。
※口座の残高をご確認ください。残高不足で引き落としされなかった場合は、納付書で納めることになります。
