40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の場合
介護保険料の決め方
40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険)の算定方法により決められます。算定方法など、詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。
国民健康保険に加入しているかた
介護保険料(介護分)は、下記の算定方法で世帯ごとに決められます(南部町の場合)。
社会保険など職場の医療保険に加入しているかた
医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
※原則として事業主が半分を負担します。
介護保険料の納め方
医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から差し引かれ、加入している医療保険者(国民健康保険や協会けんぽなど)へ納めます。なお、納められた保険料は、社会保険診療報酬支払基金を通じて介護保険者(町)へ交付されます。
※40歳から64歳までの被扶養者は個別に介護保険料を納める必要はありません。

登録日: 2016年2月17日 /
更新日: 2018年7月4日