障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、町が実施するものです。障害福祉サービスや介護保険法による同様のサービスが利用できる場合については、そちらが優先となります。

利用にあたっては、事業ごとに福祉介護課への申請が必要(一部サービスを除く)です。本人・家庭の状況等によりサービスの支給量を決定し、決定通知を交付します。なお、利用されたサービス費用負担については、原則1割負担(一部サービスを除く)です。

 相談支援事業

障がい者や障がい児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行います。

 対象

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者および障がい児の保護者・家族等

 相談支援事業所

 

障害者相談・活動支援センター ぴあみなと  電話番号:0178-44-4456

地域活動支援センター 青明舎        電話番号:0178-70-2088

 

 コミュニケーション支援事業

聴覚障がい者または音声・言語機能障がい者が、諸手続きや相談等に手話通訳や要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者等を派遣します。

 対象

町内に居住地を有する、手話通訳者等がいなければ健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な聴覚障がい者または音声・言語機能障がい者

 利用料

無料(費用は町が負担します。) 

 移動支援事業

屋外での移動に困難がある方の外出を援助し、地域での自立生活や社会参加を支援します。

 対象者

町内に居住地を有し、歩行・交通機関利用不可能等の理由により、1人での移動が困難な障がい者

 利用事由

原則として、三八管内の福祉施設等への入退所、医療機関への入退院や受診

 利用料

有料(走行距離によります。) 

 地域活動支援センター事業

創作的な活動や生産活動、社会との交流促進等、さまざまな活動を支援する場として地域活動支援センターの機能を強化し、障がい者の地域生活を支援します。

 対象者

在宅の障がい者で、障害福祉サービスの日中活動系サービスの支給決定を受けていない方 

 住宅改修費の給付

下肢、体幹または乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)3級以上の方が住宅を改修する場合、用具の購入費および工事費を助成します。

 限度額

200,000円

 申請方法

事前に身体障害者手帳をご持参の上、健康福祉課までご相談ください。また、介護保険該当者は介護保険制度からの給付とし、併用はできません。

 日中一時支援事業

障害者(児)の家族の就労支援及び一時的な休息のため、障害者(児)を宿泊が伴わない範囲で一時的に預かり、日中活動の場を提供します。

 対象者

身体障害者手帳、愛護手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている、町内に住所を有する在宅の障がい者(児)

 利用料

原則として、サービス費用の1割を自己負担します。

○自己負担額

 4時間未満  180円

 4時間以上  360円

 ※食事代、おやつ代、光熱水費等は別料金です。利用する施設ごとに異なります。 

 障がい者運転免許取得費の助成

障がい者が就労等のために普通免許を取得する場合、費用の一部を助成します。

 助成額

費用の2/3の額(ただし、100,000円を限度とする)

 身体障害者用自動車改造費の助成

身体障がい者が就労および社会参加等のために、自らが所有し運転する自動車の操行装置等の一部を改造する場合、経費の一部を助成します。

改造後の申請はできませんので、事前にご相談ください。

 対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方

 助成額

上限額 100,000円

※ただし、身体障がい者1人につき1台まで。 

 知的障害者職親委託事業

知的障がい者の更生援護に熱意をもつ職親に委託し、生活・就労・技能習得訓練を行います。一定期間を経て、一般雇用関係に切り換えたり新たな就職を指導したりします。

 対象者

知的障がい者で職能適正のある方 

 訓練期間

訓練は1年間ですが更新できます。更新可能期間は3年間です。