4月時の介護保険料額決定通知書の廃止について
介護保険料は、前年分の所得などに基づいて算定しますが、4月時点では前年分の所得などを把握することが出来ません。このため、前年度に引き続き特別徴収(年金天引き)で保険料を納めていただく方については、年間保険料が確定するまでの間(4月・6月・8月)は、仮徴収分として前年度の2月と同じ金額を年金から納めていただいています。
これまで、4月上旬に仮徴収額の金額を記載した通知書を発送していましたが、4月、6月および8月分の保険料額については、2月分の金額と同額となるため、特別徴収継続(引き続き年金天引き)の方に対しては、平成29年度から仮徴収額通知書を廃止します。
皆さまのご理解とご協力をお願い致します。
なお、10月、12月および翌年2月分の保険料は、本徴収分として7月に年間保険料が確定しますので、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めていただきます。その額は7月中に通知いたします。
※仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)の差が大きくならないようにするため、6月、8月の保険料を調整する場合があります。その場合は、4月の上旬に、変更後保険料額を通知しますのでご確認ください。
また、4月、6月から新たに特別徴収となる方につきましても、4月に通知書を送付いたします。
