制度の概要

 低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。

軽減の流れ

 

※利用者負担を軽減しようとする法人は、事前に青森県に対して利用者負担軽減申出書を提出する必要があります。

  → 利用者負担軽減制度事業所登録申請書.pdf [101KB pdfファイル] 

※町への軽減申出書は以下の様式となります。

  → 利用者負担軽減制度事業所登録申請書(町様式).pdf [70KB pdfファイル] 

 軽減対象要件・軽減対象サービス  

軽減対象要件

1.本人及び世帯員全員が市町村民税非課税で、かつ下記の要件を全て満たす者

 (1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した金額以下であること。

 (2)預貯金等の総額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した金額以下であること。

 (3)世帯が日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を保有していないこと。

 (4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 (5)介護保険料を滞納していないこと。

2.上記1.に該当し、かつ老齢福祉年金受給者

3.生活保護受給者

※ただし、旧措置者で利用者負担割合が5%以下の者は対象外となります。

(ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とします。)

 軽減対象サービス

・訪問介護           ・通所介護  

・短期入所生活介護       ・介護老人福祉施設

・夜間対応型訪問介護      ・認知症対応型通所介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・小規模多機能型居宅介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・看護小規模多機能型居宅介護

・地域密着型通所介護

・第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

・第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

手続きに必要なもの・添付書類  ※詳しくは上にあるチラシをご覧ください。

(1)社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書及び軽減対象要件確認調書

      20190530-102708.pdf [216KB pdfファイル] 

(2)印鑑

(3)世帯全員分の預貯金(普通・定期)通帳等の写し

  (前年1月~申請直前まで記帳されているもの)

(4)軽減対象要件確認調書の申告状況により必要な書類

他の利用者負担軽減との関係

他の利用者負担軽減との優先順位

(1)負担限度額認定による軽減(補足給付の支給)

(2)社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

(3)高額介護(予防)サービス費並びに高額医療合算介護(予防)サービス費

食費・居住費について

 負担限度額認定を受けている方は負担限度額認定が優先的に適用されます。負担限度額に対して、本事業に基づく軽減を行います。

 なお、平成27年度から施設入所者等による食費・居住費(滞在費)の軽減は、負担限度額認定を受けている場合に限られます。