子ども医療費給付制度は、南部町に住所を有し、健康保険に加入しているお子さんについて、医療費の一部負担金を給付する制度です。
(なお、高額療養費、家族療養附加給付金の給付を受けた場合は、その差額分を支給します。)

制度の適用を受けるためには申請手続きが必要です。受給資格が認定されますと「子ども医療費受給資格証」が交付されます。 

対象範囲

・対象・・・小学生、中学生および高校生

 ※18歳になってから最初の年度末までの方で高校の在学は問いません。ただし、生計を独立している方は除きます。

・診療区分・・・医科(入院・通院)・歯科・調剤

・給付方法・・・現物給付(県外医療機関を受診した場合は償還払い)

・受給者負担・・・なし

※保険診療以外の医療費(各種健診・予防接種・処方箋以外の薬代・薬の容器代
・文書料・紹介状なしの初診料・入院時の差額室料・食事療養費など)は給付対象外です。

現物給付 青森県内の医療機関や薬局で、健康保険証を提示すると、窓口での支払いがなくなります。

償還払い

医療機関等窓口で一度医療費を支払ったあと、町に申請してください。一部負担金をお返しします。

 

資格証の申請手続き

 給付を受けるには申請が必要です。対象のお子さんに、小学校入学前に申請書をお送りいたしますので、申請をお願いします。

転入された場合

必要なもの

  • お子さんの氏名が記載された保険証 
  • 個人番号のわかるもの(申請書に個人番号の記載欄があります。提出の際に保護者の本人確認が必要になりますので、本人確認書類(マイナンバーカードなど)を持参してください)

住所や氏名、保険証などが変わった場合 

必要なもの

  • 現在お使いの受給資格証 
  • お子さんの氏名が記載された保険証(保険証が変わった場合)

受給資格証を紛失した場合 

必要なもの

  • 窓口にて再交付の申請が必要になります。

転出、離婚等で受給資格が消滅した場合

必要なもの

  • 現在お使いの受給資格証 ・・・返却していただきます。

資格証の更新について

受給資格証の有効期限は、18歳の3月31日までです。

※「南部町乳幼児医療費給付制度」とは、有効期限および取扱いが違いますので、ご注意ください。

医療費の給付申請手続き

青森県内の医療機関で受診の際に、受給資格証と健康保険証を提示すると、保険診療の一部負担金を支払う必要がありません。

ただし、青森県外の医療機関、整骨院を受診したり、受給資格証を忘れた場合は、いったん医療費を支払う必要があります。その場合は領収証を添付し、受診日の翌月から6か月以内に給付申請の手続きをしてください。

必要なもの

  • 医療機関等が発行した領収証(お子さんの氏名、保険点数、支払額がわかるもの)
  • 現在お使いの受給資格証
  • 保護者名義の通帳 

振込日

 ・原則として、申請日の翌月末に受給資格証申請時の振込口座に振り込みます。

申請場所

  • 南部町健康センター(健康こども課子育て支援班)
  • 新庁舎  住民生活課
  • 福地支所 (旧本庁舎)
  • 南部支所 (旧南部分庁舎)
  • 剣吉支所

  月曜日から金曜日  8時15分から17時(祝祭日を除く)

各種様式

子ども医療費受給資格証交付申請書.pdf [75KB pdfファイル] 

子ども医療費給付申請書(償還払い).pdf [112KB pdfファイル]