幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用手続きについて
「子ども・子育て支援新制度」に移行した(移行予定の)幼稚園、認定こども園(教育部分)の利用を希望する場合は、居住地に支給認定申請を行い、支給認定証の交付を受けることが必要です。
※1号認定(教育標準時間認定)の手続きについては、健康こども課が担当課となります。入園希望の園を通しての申請先も健康こども課となりますので、お間違えの無いようにお願いします。
支給認定について(1号認定)
支給認定区分 | 対象 | 利用内容 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
1号認定 |
満3歳以上の就学前の子ども | 教育標準時間 |
幼稚園(※) 認定こども園(教育部分)
|
※新制度に移行しない幼稚園を利用する場合、支給認定の手続きは不要です。
申請に必要な書類
(1)すべての方が必要な書類
※記入漏れのないようご注意ください。
(2)状況により必要な書類
令和5年1月1日時点で 南部町に住所登録がない方 |
・令和5年度所得課税証明書 (令和5年1月1日現在の居住地の市区町村が発行するもので、令和4年1月~12月分の所得額・控除額・課税額がわかるもの) |
在宅障がい児(者)がいる世帯 |
次のいずれかの書類(写し)
|
ひとり親世帯 | 次のいずれかの書類(写し)
※資格証が無い場合は、全部事項証明書(戸籍謄本・3ヶ月以内のもの) |
生活保護受給世帯 |
・生活保護受給資格証明書 |
利用者負担額(保育料)について
令和元年10月からの幼児教育・保育無償化伴い3~5歳児までのすべての子どもの保育料が無料となります。(教育認定1号は満3歳から5歳児までの子ども)
階層区分は、市町村民税額をもとに南部町が設定したものとなります。利用者負担額については、下記の表のとおりです。
階層区分 | 教育標準時間認定(1号) | |
利用者負担額(月額) | ||
1 | 生活保護世帯 | 0 円 |
2 |
市町村民税非課税世帯 市町村民税所得割額非課税世帯 |
0 円 |
3 |
市町村民税所得割額 77,100円以下の世帯 |
0 円 (0 円) |
4 |
市町村民税所得割額 211,200円以下の世帯 |
0 円 |
5 |
市町村民税所得割額 211,201円以上の世帯 |
0 円 |
☆ 給食費について
3歳児~5歳児への食事の提供に係る費用(食材料費:給食費)については、無償化後も引き続き、保護者負担となり給食費は園にお支払いいただきます。
給食費の徴収方法や金額は、園によって異なりますのでそれぞれの園にご確認ください。
ただし、以下に該当する子どもは、副食費(おかず、おやつ等)については、免除されます。
副食費が免除となる方 (副食費免除対象者) |
・年収360万円未満相当世帯の子ども(教育認定の第3階層) |
・小学校3年生までの子どもから数えて第3子以降の子ども(教育認定) |
◆副食費免除対象者は市町村民税額をもとに毎年決定され、切り替え時期は毎年9月となります。
4月~8月の保育料 ...前年度の市町村民税から算定(令和4年1月~12月の所得)
9月~3月の保育料 ...今年度の市町村民税から算定(令和5年1月~12月の所得)
◆副食費免除対象者の方には事前に、お知らせします。
利用手続きの流れ
1. | 幼稚園・認定こども園に直接利用申し込みをします。 |
2. | 幼稚園・認定こども園から入園の内定を受けます。 |
3. | 幼稚園・認定こども園を通じて、町(健康こども課)に「支給認定申請書兼現況届(1号認定用)」を提出します。 |
4. | 幼稚園・認定こども園を通じて、町(健康こども課)から「支給認定証」を交付します。 |
5. | 幼稚園・認定こども園へ入園(入所)。 |
子ども・子育て支援新制度の詳細
新制度については、詳しくは内閣府のホームページ及び子ども・子育て支援新制度のパンフレット等をご覧ください。
・子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK(10月改訂版) [1810KB pdfファイル] (内閣府作成)
・子ども・子育て支援新制度ハンドブック(施設・事業者向け) [1930KB pdfファイル] (内閣府作成)
新制度に移行しない私立幼稚園の利用を希望される方
(1)手続き
各幼稚園で入園願書を配布しますので、直接入園を希望する幼稚園へお申し込みください。
なお、支給認定の手続きは不要です。
(2)保育料
各幼稚園で設定します。
また、園を通じて、幼稚園就園奨励費補助金の申請を行うことができます。
