南部町子育て世帯生活支援特別給付金(地方単独事業分)について

国が行っている「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)」の対象とならない子育て世帯を支援するため、南部町独自の特別給付金を支給します。

 支給対象者

対象児童を養育する方で、以下の要件に当てはまる方が対象となります。

(1)令和5年6月30日時点で南部町内に住所を有する方または令和5年7月1日以降に南部町内に住所を有することになった方

(2)令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給要件を満たしていないこと

(3)令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給要件を満たしていないこと

(4)他の市町村から、同様の制度による給付金の支給を受けていないこと

対象児童

平成16年4月2日(障がいのあるお子さんの場合は、平成14年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童

 支給額

対象児童1人につき一律50,000円

 給付金の支給手続き

1.児童手当(公務員以外)及び特別児童扶養手当の受給者

申請は不要です。

対象となる方には、「給付についてのお知らせ」を送付します。
ただし、支給を希望しない場合等は令和5年7月18日(火曜日)までに、下記の「受給拒否の届出書」を提出してください。

受給拒否の届出書.pdf  

 

◆支給日

令和5年7月28日(金)に児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座への振込みにより支給します。
支給決定通知の送付は行いませんので、支給日以降、通帳をご確認ください。

※令和5年7月以降に出生届を提出されたお子さんへの給付金の支給は、随時、行います。

 

ご注意ください!】

※1 指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
   支給口座登録等の届出書.pdf  

※2 給付金の支給後、受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。

 

2.上記以外の方で対象児童を養育している方

申請が必要です。
(児童手当特例給付の対象外となっている方、公務員の方、平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童のみを養育している方)

 

◆申請方法

申請に必要な書類を郵送または南部町健康センター(4)番窓口へ直接ご提出ください。

 

◆申請に必要な書類

南部町子育て世帯生活支援特別給付金(地方単独事業分)申請書.xlsx 

〇申請者の本人確認ができる書類(免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証など)の写し

〇申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し
※申請書(請求書)の「3.給付金申請児童等」に、別居中の児童を記載した場合など、該当になる人は世帯全員分の住民票等の提出が必要です。詳しくは、健康こども課へお問い合わせください。

〇振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し

【公務員で児童手当を受給している方のみ】

〇令和5年4月分の児童手当を受給していることが分かる書類の写し
※令和5年4月支給の支払通知書、継続認定通知書、給与明細書、児童手当が振り込まれたことが分かる通帳などいずれかの写し

 

◆申請期間

令和5年7月31日(月)から令和6年2月29日(木)まで 郵送の場合は必着です

 

◆支給日

支給が決まりしだい、支給決定通知によりお知らせいたします。

 振り込め詐欺や個人情報詐欺にご注意ください

子育て世帯生活支援特別給付金の”振り込め詐欺”や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 問い合わせ先

健康こども課 子育て支援班
電話番号 0178-60-7100