特別児童扶養手当は、精神または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

対象者

 日本国内に住所があり、精神又は身体の障害が政令に定める程度(下記「政令で定める障害」参照)以上にある児童を監護している父又は母、もしくは父母に代わって、その児童を養育している方に支給されます。

 ただし、次の状況に当てはまるときは、手当は支給されません。

  1. 児童が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が障害を支給事由とする公的年金の給付を受けているとき
  3. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき

手当の額・所得制限限度額

 手当の支給については、請求者、配偶者及び扶養義務者※の前年の所得等(1月~6月の請求の場合は前々年の所得)によって決定されます。

※扶養義務者とは、請求者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫等の親族です。同居している親族については、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。

 なお、手当額については物価変動等の要因により改定される場合があります。

手当の額(令和5年4月分~)

 重度障害児(1級)  児童一人につき 53,700円(月額)
中度障害児(2級) 児童一人につき 35,760円(月額)

所得制限限度額

税申告上の

扶養親族等の数

請求者(本人)

配偶者及び生計を

同じくする扶養義務者

0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
以後扶養親族が1人増すごとに 380,000円を加算 213,000円を加算

限度額に加算するもの

<請求者本人の場合>

ア 同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

イ 特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円

<配偶者・扶養義務者の場合>

老人扶養親族1人につき6万円

(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、老人扶養親族のうち1人を除く)

所得額の計算方法

算定所得額=所得額(A)-8万円(B)-諸控除(C)

(A)所得額とは給与所得者の場合は給与所得控除後の額、確定申告者の場合は収入金額等から必要経費を引いた額

(B)社会保険料相当額である8万円

(C)諸控除の額

 ・障害者控除27万円・特別障害者控除40万円・勤労学生控除27万円・寡婦控除27万円

 ・ひとり親控除35万円・配偶者特別控除相当額・医療費控除相当額・雑損控除相当額

 ・小規模企業共済等掛金控除相当額

手当の支給

 手当は認定された場合、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

 支給日は、4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)の11日となります。
なお、支給日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業している日に受給者の口座に振り込まれます。

手当を受ける手続き

 特別児童扶養手当を受けるためには、受給資格の認定を受ける必要があります。

 認定請求に必要な書類については、健康こども課へご相談ください。

  政令で定める障害

【1級】

1.視覚障害のうち次に掲げるもの
・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2.両眼の視力の和が0.04以下のもの
3.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
4.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
5.両上肢のすべての指を欠くもの
6.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
8.両下肢を足関節以上で欠くもの
9.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上が
ることができない程度の障害を有するもの
10.前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害又は長期に
わたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
11.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程
度のもの
12.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する
場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの

【2級】

1.視覚障害のうち次に掲げるもの
・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
・視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・求心性視野狭窄又は輪状暗転があるものについて、Ⅰ/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害
を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度もの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの

 

令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が変わります

 視力及び視野障害の認定基準が改正されます。

 詳しくは、下記のチラシをご確認ください。

 「眼の障害」の認定基準を一部改正します(チラシ).pdf  

 特別児童扶養手当を受給中の方へ

 手当を受給中に次のようなことがありましたら、すみやかに届出してください。

  • 障害の状況が変わったとき
  • 療育手帳又は身体障害者手帳を新たに取得したとき
  • 療育手帳の度数又は身体障害者手帳の等級が変更になったとき
  • 氏名・住所を変更したとき
  • 受給資格がなくなったとき(施設入所・障害年金の受給・国外転出・児童を養育しなくなったとき等)
  • 対象児童、扶養義務者に変更があったとき(新たに同居、別居、死亡等)
  • 所得の修正申告をしたとき
  • 手当の振込先を変更したいとき(振込先の口座名義は変更できません)
  • 証書を紛失したとき