農地移動適正化あっせん事業
農地の集団化など農地保有の合理化を図るため、農業委員会が農地の出し手と受け手のあっせん申し出を受け、要件を満たした受け手等へあっせんを行う事業です。
要件
農業を営む者で、次の要件を全て満たすこと。
- 当該農地が、南部町農業振興地域整備計画に定める農用地であること。
- 農地の権利取得後の経営面積が1.4ヘクタールを超えるものであること。
- 農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点から、適当な水準であること。
※ 農地移動適正化あっせん事業の他、平成26年度から青森県農地中間管理機構が行っている「農地中間管理事業」による農地の賃貸借がありますので、詳しくは農林課へお問い合せください。

登録日: 2016年2月1日 /
更新日: 2018年3月7日