融資制度
中小企業への融資制度
町では、町内の中小企業者のみなさんの経営の安定及事業の活性化に必要な運転・設備資金の借入について融資制度を設けています。
1 小口資金特別保証制度
(1)対象者
・個人事業者にあっては、南部町の住民基本台帳に記載がある者、
又は町税が課税されている者
法人にあっては、南部町内に法人登記を有している者
・南部町内に主たる事業所を有する者
・南部町内で営業している者
・南部町商工会に加入している者
・町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、
介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がない者
(2)資金の使途 事業経営に必要な運転資金及び設備資金
(3)貸付限度額 1企業につき、1,250万円以内
(4)貸付利率 1.9%以内
(5)信用保証料 町が1/2を負担(限度額20万円)
(6)貸付期間 7年以内(据置 運転6か月 設備1年)
(7)償還方法 一括払い又は割賦
(8)保証人 原則として、法人の場合は代表者(実質経営者含む。)のみとし、
個人の場合は不要
(9)担保 必要に応じて徴求
(10)相談・申込 町内金融機関、青森県信用保証協会
2 事業活性化資金特別保証制度
(1)対象者
・個人事業者にあっては、南部町の住民基本台帳に記載がある者、
又は町税が課税されている者
法人にあっては、南部町内に法人登記を有している者
・南部町内に主たる事業所を有する者
・南部町内で営業している者
・南部町商工会に加入している者
・町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、
介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がない者
(2)資金の使途 事業経営に必要な運転資金及び設備資金
(3)貸付限度額 1企業につき、2,000万円以内
(4)貸付利率 1.9%以内
(5)信用保証料 町が1/2を負担(限度額20万円)
(6)貸付期間 10年以内(据置 運転6か月 設備1年)
(7)償還方法 一括払い又は割賦
(8)保証人 原則として、法人の場合は代表者(実質経営者含む。)のみとし、
個人の場合は不要
(9)担保 必要に応じて徴求
(10)相談・申込 町内金融機関、青森県信用保証協会
※ご利用の際は、直接、取扱金融機関の窓口にお申し込みください。
