新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者への融資支援策等について
中小企業への融資制度
新型コロナウイルス感染症の影響で経営に支障を生じている中小企業者へ保証限度額の別枠化等で融資を行います。
青森県特別保証融資制度(経営安定化サポート資金)
http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/marutei.html
現在、セーフティネット5号が発動となっております。
詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
手続きについて
セーフティネット保証、危機関連保証を利用しての融資には「特例中小企業者」である旨の市町村の認定が必要となります。認定を受けるには希望の保証制度の申請書を作成の上、南部町商工観光課までお持ちください。
なお、即日認定はしておりませんので、余裕を持って認定申請を行うようにしてください。
注意事項
町の認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
町から認定を受けた後、有効期間内(認定書発行から30日)に金融機関又は信用保証協会に対して保証の申込を行うことが必要となります。
また、金融機関による代理申請、受領を行う場合は委任状 [78KB pdfファイル] が必要となります。
セーフティネット保証5号
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者が対象です。
※新型コロナウイルス感染症に係る対策として、認定の対象となる業種が指定されています。
詳しくは中小企業庁のHPをご覧ください。
中小企業庁(セーフティネット保証5号)https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
青森県庁(セーフティネット保証5号)https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/SNhosho_5go.html
※認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも申請可能とする時限的な運用緩和が行われます。
ただし、原則として、直近の売上高が前年同期比で5%以上減少していることが要件となりますが、積算方法等についてはご相談ください。
対象
・指定区域内において1年以上継続して事業を行っていること。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月比で5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれること。
※創業者等への緩和要件での運用もあります。詳しくはお問い合わせください。
必要書類
通常の様式
認定基準緩和の様式
創業者等運用緩和の様式
最近1か月と最近3か月比較の様式 様式第5-(イ)-(10)’ [96KB pdfファイル]
令和元年12月比較の様式 様式第5-(イ)-(11)’ [97KB pdfファイル]
令和元年10月ー12月比較の様式 様式第5-(イ)-(12)’ [98KB pdfファイル]
・申請書
・履歴事項全部証明書の写し
(最新の内容のもの。代表者、資本金、事業内容等の確認のため。個人事業主の方は営業許可書の写し等、営んでいる事業内容が分かる書類)
・直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
・記載した売上高等と前年同月の売上高等が分かる書類
(試算表、売上台帳等。売上高等が前年同月比で20%以上減少していることを確認するため)
※売上高等見込額を記載する際は、見込額が確認できる書類をご用意ください。
セーフティネットに関する問い合わせ
青森県信用保証協会 電話:0178-24-6181 HP:http://www.cgc-aomori.jp/
この記事に関するお問い合わせ
南部町商工観光課 電話:0178-38-5965
