【飲食業者の皆様へ】飲食業者緊急対策支援金のおしらせ
【更新情報】
令和2年4月20日 対象となる飲食業者の「店舗」の要件の取り扱いについて追記しました。
飲食業者緊急対策支援金
<南部町飲食業者新型コロナウイルス感染症緊急対策支援金交付事業>
町では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上金が著しく減少した飲食業者の方に対し、事業継続のための経済的支援を目的とする緊急対策支援金を給付します。
飲食業者緊急対策支援金のお知らせ(チラシ PDFダウンロード)
※5月18日(月)をもって、受付を終了しました。
1.対象となる飲食業者
南部町内に店舗を有し、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年同月比で売上金が30%以上減少している飲食業者
飲食業を営業するための建物をいいます。ただし、移動可能な設備で飲食業を営み、南部町内に住所がある方については、その設備を「町内にある店舗」とみなします。
【売上金について】
飲食業以外にも、小売業、宿泊業など複数の業種を営んでいる場合は、すべての業種の売上金の合計額で算定します。
【飲食業者とは】
統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる飲食サービス業に該当する業種を営む事業者
○ 該当する事業者 (町内に店舗を有することも要件となります)
・食堂・レストラン、ラーメン店、居酒屋、スナック、喫茶店など、客の注文に応じ調理した飲食料品をその場所で飲食させる事業所 ・持ち帰り用飲食店で、客の注文に応じ調理した飲食料品をその場所で提供する事業所 ・仕出し料理など、客の注文に応じ調理した飲食料品を客の求める場所へ届ける事業所及び客の求める場所において調理した飲食料品を提供する事業所 |
× 該当しない事業者 ・スーパー、コンビニ、総菜屋など、他から仕入れた飲食料品、又は作り置きの飲食料品を販売する事業者
2.対象期間及び給付要件
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対象期間 |
給付要件 |
(1) |
令和2年3月分 |
令和2年3月分の売上金が、前年同月分と比較して30%以上減少していること |
(2) |
令和2年4月分 |
令和2年4月分の売上金が、前年同月分と比較して30%以上減少していること |
・前年同月と比較して売上金が30%以上減少した月が給付の対象となります。
・令和2年4月分中に申請する場合、令和2年4月分の売上金は申請日時点での見込額となります。
・昨年創業者や、前年3月及び4月にやむを得ない一時休業期間があるなど特別の事情があるときは、前年同月の売上金に代えて、前年の営業期間中の平均売上月額により算定するなどの緩和措置があります。
3.給付額
次の表の飲食業者の区分ごとに定める金額の範囲内で給付します。
ただし、対象となる各月の売上金の減少額が上限となります。(千円未満切り捨て)
飲食業者の区分 (対象となる飲食業者のうち) |
飲食スペース の収容人数 |
南部町商工会加入状況 (令和2年3月末時点) |
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未加入 |
加入(2割増し) |
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第1号飲食業者 平成31年3月から令和2年2月まで の間、概ね週5日以上飲食店を営業 (開店)している、又は継続して仕 出し業の実績がある業者 |
30人以上 |
150,000円/月 |
180,000円/月 |
30人未満 |
120,000円/月 |
144,000円/月 |
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第2号飲食業者 第1号飲食業者に該当しない業者 |
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30,000円/月 |
36,000円/月 |
・昨年創業者や、やむを得ない一時休業など特別の事情がある場合は、第1号飲食業者の要件を満たしているとみなす緩和措置があります。
4.申請期限
令和2年4月21日(火)から申請を受け付けします。
区 分 申請期限 給付予定日 第1回給付分 令和2年4月27日(月)まで 令和2年5月1日(金) 第2回給付分 令和2年5月18日(月)まで 令和2年5月25日(月)
5.必要書類
(1) 申請書(ダウンロードはこちらから→支援金給付申請書.pdf [188KB pdfファイル] )
(2) 令和元年分の確定申告書類の控え(コピー可)
(3) 令和元年分の各月の事業収入額を記載した帳簿等(任意様式)
(4) 減収月の事業収入額を記載した帳簿等(任意様式)
(5)公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード)
(6)はんこ
6.受付場所
(1)商工観光課窓口(役場本庁舎)※分庁舎、健康センター、支所では手続できません。
(2)南部町商工会会員の方は、商工会本所又は支所で手続きしてください。
この記事に関するお問い合わせ
南部町商工観光課 電話:0178-84-2119
