南部町緊急対策支援金給付事業のおしらせ
南部町緊急対策支援金(全業種)
町では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上金が著しく減少した町内の事業者に対し、事業継続のための経済的支援を目的とする緊急対策支援金を給付します。
南部町新型コロナウイルス感染症対策支援事業のお知らせ(PDFダウンロード) [260KB pdfファイル]
※6月5日(金)をもって、受付を終了しました。
1.対象となる事業者
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月又は4月の売上金が前年同月比で30%以上減少している法人及び個人事業主で、町内に事業所を有する者
農業法人等は対象となりますが、農業者個人は含みません。
飲食業者緊急対策支援金の支給を受けた事業者は対象外となります。
2.対象期間及び給付要件
対象期間 給付要件 令和2年3月 令和2年3月分の売上金が、平成31年3月分と比較して30%以上減少していること 令和2年4月 令和2年4月分の売上金が、平成31年4月分と比較して30%以上減少していること
3.売上金の算定
事業者ごとに、町内の事業所におけるすべての売上合計額とで算定します。
・町外にある事業所に帰属する売上は対象外 ・町外における事業所外営業活動(イベント出店など)の売上は、 町内事業所に帰属する売上のみが対象
・やむを得ない一時休業など、前年同月の売上金との比較が困難な特別の事情があるときは、前年の営業期間の平均売上月額との比較により、売上金の減少額を算定します。
4.支給額及び支給上限額
支給額は、給付対象となる各月の売上金減少額です。(千円未満切り捨て)
ただし、次の表に掲げる金額が上限となります。
事業者の区分 (対象となる事業者のうち) |
南部町商工会加入状況 (令和2年3月末時点) |
|
非会員 |
会員(2割増し) |
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第1号事業者 営業日が概ね週5日以上 の事業者 |
150,000円/月 |
180,000円/月 |
第2号事業者 営業日が概ね週5日未満 の事業者 |
30,000円/月 |
36,000円/月 |
・やむを得ない一時休業など特別の事情があるときは、営業日が概ね週5日以上の事業者とみなす緩和措置があります。
5.申請期間
申請受付は 令和2年5月8日(金)から
申請期限は 令和2年6月5日(金)まで
6.必要書類
(1) 申請書(ダウンロードはこちらから→支援金給付申請書.pdf [191KB pdfファイル] )
(2) 令和元年分の確定申告書類の控え(コピー可)
(3) 令和元年分の各月の事業収入額を記載した帳簿等(任意様式)
(4) 減収月の事業収入額を記載した帳簿等(任意様式)
(5) 支援金振込先口座の通帳
(6) 公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
(7) はんこ
7.受付場所
(1)南部町総合保健センターゆとりあ
※本庁舎、分庁舎、健康センター、支所では手続できません。
(2)南部町商工会本所・南部支所(商工会会員のみ)
この記事に関するお問い合わせ
南部町商工観光課 電話:0178-84-2119
