【食品等事業者の皆様へ】食品衛生法が改正されました ※令和3年6月から
食品等事業者の方は、申請や届出の手続きが必要となる場合があります
平成30年6月に食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から、食品の営業に関する制度、衛生管理の方法が大きく変わりました。
食品等事業者の方は、申請や届出の手続きが必要となる場合があります。
※令和3年6月1日の時点で届出の対象となる営業をしていた事業者は、
令和3年11月30日(施行から6か月以内)までに届け出しなければなりません。
申請や届出が必要な業種、手続きの詳細については、青森県及び厚生労働省のホームページでご確認ください。
(次のリンク先からご確認いただけます。)
出前トーク「HACCP(ハサップ)をやってみましょう」について
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、原則全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理を実施するよう求められています。
青森県では、事業者がHACCPに沿った衛生管理を速やかに導入し、継続実施できるよう、HACCPの基礎から導入法違法までをわかりやすく説明する出前トーク(講習会)を実施していますので、ご活用ください。
出前トーク(講習会)については、青森県のホームページでご確認ください。
(次のリンク先からご確認いただけます。)

登録日: 2021年11月18日 /
更新日: 2021年11月18日