育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~

 令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。

 主な改正内容は以下のとおりです。(※詳細は追って省令等で定められます。)

 

リーフレットのダウンロードはこちら [734KB pdfファイル] 

 

(1)男性の育児休業取得促進のため子の出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
  新制度(現行制度とは別に取得可能) 現行育休制度

対象期間

取得可能日数

子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)まで」
申出期限 原則休業の2週間前まで(※) 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能

原則分割不能(今回の改正で

分割して2回まで取得可能)

休業中の就業

労使協定を締結している場合に限り、労働者が

合意した範囲で休業中に就業することが可能

原則就業不可

※職場環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取組の実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。

(注)新制度についても育児休業給付の対象となります。

(2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります。
(3)育児休業を分割して取得できるようになります。
(4)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
(5)育児休業取得状況の公表が義務になります(従業員1,000人超企業)

≪施行日≫

(1)、(3):公布後1年6か月以内の政令で定める日

(2)、(4):令和4年4月1日

(5):令和5年4月1日

当該内容の詳細について

厚生労働省ホームページ【育児・介護休業法について】

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

お問い合わせ

青森労働局 雇用環境・均等室 TEL:017-734-4211