改正女性活躍推進法について
改正女性活躍推進法について


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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、労働者101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。
労働者が101人以上300人以下の事業主は、令和4年4月1日までに以下の取組を実施してください。
【一般事業主行動計画の策定・届出の進め方】
≪ステップ1≫自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する
●採用した労働者に占める女性労働者の割合(区) |
把握した状況から自社の課題を分析 |
●男女の平均継続勤務年数の差異(区) | |
●管理職に占める女性労働者の割合 | |
●労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況 |
※(区)の表示のある項目は、雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要です。
雇用管理区分とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分です。
≪ステップ2≫一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う
ステップ1を踏まえて、(a)計画期間 (b)1つ以上の数値目標 (c)取組内容 (d)取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知、外部に公表してください。
≪ステップ3≫一般事業主行動計画を策定したことを都道府県労働局に届け出る
≪ステップ4≫取組を実施し、効果を測定する
【女性の活躍に関する情報公表】
自社の女性の活躍に関する状況について、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は2つ以上、300人以下の事業主は1つ以上の公表項目を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように年1回以上の公表を行ってください。
詳しくは、厚生労働省HPの「女性活躍推進法特集ページ」をご確認ください。
URL:www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
お問い合わせ
青森労働局 雇用環境・均等室 電話:017-734-6651

登録日: 2021年10月25日 /
更新日: 2021年10月25日