改正女性活躍推進法について

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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、労働者101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)
労働者が101人以上300人以下の事業主は、令和4年4月1日までに以下の取組を実施してください。

 【一般事業主行動計画の策定・届出の進め方】

 ≪ステップ1≫自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する

●採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)

把握した状況から自社の課題を分析

●男女の平均継続勤務年数の差異(区)
●管理職に占める女性労働者の割合
●労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
 

※(区)の表示のある項目は、雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要です。

雇用管理区分とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分です。

 

 
 ≪ステップ2≫一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う

 ステップ1を踏まえて、(a)計画期間 (b)1つ以上の数値目標 (c)取組内容 (d)取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知、外部に公表してください。

 

 
≪ステップ3≫一般事業主行動計画を策定したことを都道府県労働局に届け出る

 

 
≪ステップ4≫取組を実施し、効果を測定する

 

【女性の活躍に関する情報公表】

 自社の女性の活躍に関する状況について、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は2つ以上、300人以下の事業主は1つ以上の公表項目を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように年1回以上の公表を行ってください。

 詳しくは、厚生労働省HPの「女性活躍推進法特集ページ」をご確認ください。

 URL:www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

 

 

 

お問い合わせ

青森労働局 雇用環境・均等室 電話:017-734-6651