建築物等の解体・改修工事を発注する場合の石綿に係る配慮について
建築物等の解体・改修工事を発注する場合の石綿に係る配慮について




石綿は平成18年9月から輸入、製造、使用等が禁止されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物は石綿が使用されている可能性が高く、解体・改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むことにより、肺がんや中皮腫等を発症するおそれがあるため、石綿の有無を確認するための事前調査を実施し、調査結果に基づいて適切な対策を講じる必要があります。
そのため、石綿障害予防規則では、建築物等の解体・改修工事を発注する発注者に対して、施工業者に対する次の配慮が規定されています。
つきましては、建築物等の解体・改修工事を発注する場合においては、次の事項について配慮くださるようお願いします。
1 石綿の情報提供
解体・改修工事の対象となる建築物等について、石綿の有無についての情報がある場合は、その情報を施工業者に提供すること。
2 石綿に配慮した発注条件
石綿が使用されていることが明らかとなった場合は、石綿除去等の工事に必要な経費等を含めた以下の発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮すること。
(1) 工事の費用(契約金額) (2) 工期 (3) 作業の方法
3 石綿作業の記録への配慮
石綿除去等の工事を行う場合に施工業者に義務付けられている作業の実施状況についての写真等による記録が適切に行われるよう、写真撮影を許可するなどの配慮をすること。
※解体・改修工事を発注する皆さまへ
建築物(個人宅を含む)・工作物・船舶の解体工事・リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます。
詳しくはこちら
URL:jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/000728938.pdf
※解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)
構築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます。
詳しくはこちら
URL:jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/001066229.pdf
お問い合わせ
青森労働局 健康安全課 電話:017-734-4113
