商工業者販売促進事業費補助金について

 町では、感染症拡大により減少した売り上げ、客足の回復を図るための「販売促進」、「インボイス対応」、「DX等対応」の各事業に対し補助金を給付します。


・令和5年4月1日以降に導入したもの、これから導入するものが対象です。

 補助金の概要こちら.pdf [454KB pdfファイル]  

下記のリーフレットがダウンロードされます。 )

 

 

対象となる事業者

販売促進事業の補助対象事業者 

小規模事業者又は中小企業者で、町税の滞納がないことのほか、次のいずれかに該当すること。

(1)個人事業主にあっては、当該事業の代表者が町内に居住し、本町の住民基本台帳に記載されていること。

(2)法人にあっては、町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。

(3)町内に事業所を有し、申請日に南部町商工会の会員である事業所。

 インボイス対応事業・DX等対応事業の補助対象事業者

主たる事業所が町内にある小規模事業者又は中小企業者であり、町税の滞納がなく、次のいずれかに該当すること。

 (1) 個人事業主にあっては、当該事業の代表者が町内に居住し、本町の住民基本台帳に記載されていること。

  または、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の「住所又は居所(法人の場合)本店又は主たる事務所の所在地」欄において町内の住所が記載されていること。

 (2) 法人にあっては、町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。

 

補助対象者

補助対象外の者

○会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合)

○個人事業主(商工業者であること)

○以下の条件を満たした特定非営利活動法人

・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること

・認定特定非営利活動法人でないこと

○一般財団法人、公益財団法人

○一般社団法人、公益社団法人

○医療法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人

○宗教上の組織若しくは団体

○協同組合等の組合(企業組合、協業組合を除く)

○任意団体等

○医師、歯科医師、助産師

○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業、水産業者についても同様)

◯風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号及び6項から10項に規定する営業並びに当該営業に係る同条13項に規定する「接客業務受託営業」を行う者

 

補助対象経費及び補助率、補助限度額

 

販売促進事業の補助対象経費

補助率

補助限度

(1)広告媒体(ポスター、チラシ、パンフレット、カタログ等)のデザイン、印刷費

(2)のぼり旗、横断幕のデザイン、製作費

※のぼり旗の数と同数の支柱等を含む。

(3)新聞広告、情報誌広告掲載費

(4)新聞折り込み手数料

(5)インターネット広告

(事業の内容を証明する写真がない場合は対象外)

※広告の最終稿を提出。

(6)販売促進に要する粗品のデザイン、製作、購入費

(7)ホームページ新規作成費

※新規に作成するものは完成品を印刷し提出。

(8)ホームページ更新・情報追加費

※更新・追加は前後の比較できるものを印刷し提出。

(9)その他販売促進・広報活動に関する消耗品

3/5

30万円

 

インボイス対応事業・DX等対応事業の補助対象経費

補助率
補助限度額
○インボイス等導入事業
(1)レジスター、電子決済システム等の新規導入、更新費
(2)請求書作成等のソフトウェア新規導入、更新費
(3)パソコン、タブレット等の新規購入、更新費
(4)請求書制作、印刷費
(5)電子インボイスの新規導入費
(インボイス関連の書類を電子データで保存、管理するためのソフトウェア)
○DX等対応事業
(1)ソフトウェアの新規導入、更新費
(2)ソフトウェアの新規導入、更新に伴い必要となるパソコン等の新規導入、更新費
(3)インターネット等の環境整備費
※店舗兼自宅への整備にかかった補助対象経費は1/2を乗じた額を対象額とする。
(4)電子決済システム等の新規導入、更新費
3/5
30万円

 

申請手続き

申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。

(1)申請書(ダウンロードはこちら.docx [20KB docxファイル]    )

(2)経費の支払い内容がわかるもの(請求書、領収書の写し)

(3)製作、購入したものが分かる写真または完成物

 

※インボイス対応に係る補助金を申請する場合は(4)も加えて提出すること。

(4)インボイス登録事業者であることが確認できる書類(適格請求書発行事業者の登録通知書または国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでの登録状況の写し)

   ただし、登録待ちで確認ができない状況においては「適格請求書発行事業者の登録申請書(税務署の収受印があるもの)」を提出すること。

 

 

商工業販売促進事業費補助金の補助金交付要綱はこちら [238KB pdfファイル]  

予算に達し次第終了となりますので、商工観光課までご確認ください。

申請期間

令和5年4月17日(月)~令和6年3月13日(水)まで

予算に達し次第、受け付けを終了いたします。

受付窓口

南部町役場商工観光課

南部町商工会本所、南部支所 (※商工会会員事業者のみ)

問い合わせ先

南部町商工観光課   TEL:0178-38-5965

南部町商工会本所   TEL:0178-38-1159

南部町商工会南部支所 TEL:0179-23-0680