【好評につき受付期間再延長!3月10日まで!】農畜産業労働支援事業(アシストスーツ購入費用補助)について ※町単独事業
町では、新型コロナウイルス感染症の影響により見込まれる労働力不足や、高齢化対策及び健康維持を目的とした「農作業に活用できる補助器具」を導入する方に補助金を交付いたします。
実施を希望する方は下記により、農林課までお申込みください。
「農作業に活用できる補助器具」とは、一般的に「アシストスーツ」「マッスルスーツ」などと呼ばれているものです。
以下、「アシストスーツ」としてご案内いたします。
お申込み期間
令和4年7月11日(月)~8月10日(水)12月12日(月)令和5年3月10日(金)まで!
※予算がなくなり次第、受付を終了します。予算も残りわずかですので、申請はお早めに!
事業概要
本事業では、農業を営む方とその世帯で農業に従事している方、雇用されている方が使用するアシストスーツの購入費用を助成します。
補助対象となる方を次のように区分しています。
(1)農業を営んでいる方(農業申告を行っている本人) → 支援対象者
・令和3年分の農業申告を済ませていること
(2)農業に従事している世帯員(専従者と見なされる人) → 支援対象専従者
・令和3年分の農業申告で、専従者として位置づけられていること
(3)雇用されている方(作業員、手伝い) → 準支援対象者
・給与、賃金が支払われており、その申告を済ませていること。
交付申請者
事業の申請が出来る方は、支援対象者のみとなります。
支援対象専従者や準支援対象者が単独でお申し込みすることはできません。
補助対象者の条件
支援対象者となる方は、町内に住所を有する方で、次の全てを満たす農畜産業者となります。
1.耕作面積が20アール以上の農業者又は昨年中に販売実績のある畜産業者
2.令和3年分の農業申告が完了していること
3.農業収入における自家消費割合が20%以内であること
4.過去5年間において、事業中止等の理由により補助金の返還対象となっていないこと
5.本人及びその世帯員や構成員に町税の滞納が無いこと
※農業法人の場合は別に要件がありますのでお問合せ下さい。
親子や夫婦で別々に農業申告している場合であっても、同一の経営体として見なされる場合もお問合せください。
例として、機械や作業場等を共同で使用している場合は同一の経営体と見なします。
補助率
支援対象者 8/10以内の額(上限16万円) 1着
支援対象専従者 5/10以内の額(上限10万円) 1着/人 2着(名)まで
準支援対象者 3/10以内の額(上限 6万円) 1着/人 1着(名)まで
補助対象となる補助器具等
メーカー等の実証結果があり、製品として販売されているものであれば、制限はございません。
ご自身の予算や用途にあったものをご自由にお選びください。
補助金の交付について
補助金の不適切な運用等を防止するため、本事業では購入前に補助金を交付する「概算払い」を行いません。
いったん、全額をお支払いいただき、その実績に基づいて補助金を交付する「精算払い」とさせていただきます。
事業を実施する場合は、全額立て替える必要があるのでご注意ください。
事業のスケジュール
・申請受付 7月11日~8月10日12月12日令和5年3月10日(金)
・交付決定 申請書を受理した後、2週間程度を目途に通知
・購入可能時期 交付決定通知後
・実績報告 購入・支払い後、速やかに提出して下さい
・補助金交付 実績報告書を受理した後、2週間程度を目途に交付
申請書
事業の実施を希望する方は、補助金交付申請書を提出してください。
補助金交付申請書 ワード様式.doc [66KB docファイル]
第2号様式(記入例を含む) 第2号様式・記入例エクセル.xlsx [27KB xlsxファイル]
【その他申請に必要な書類】
・見積書
・カタログ・パンフレット等(仕様がわかるもの)
・令和3年分の確定申告書の写し
・通帳又は口座番号がわかるものの写し
※消費税課税事業者の方は、別に必要な書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
実績報告書・請求書 ワード様式.doc [49KB docファイル]
注意事項
予算に限りがあるため、申請したもの全てが補助の対象となるとは限りません。
また、申請内容について、適正であるかの審査を行いますので、事業により導入する場合は、補助金の交付決定通知書を受領してから購入して下さい。
なお、交付決定前に購入したものについては、補助金の交付対象外となります。
